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日曜日の一日一論点とホームルーム [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 明日、9月4日(月)ですが、24目標のみなさんの
オンラインホームルームがあります。

 ぜひ参加してください。

 では、今日の一日一論点です。


(一日一論点)不動産登記法

 共有物分割禁止の定めに係る所有権変更登記を申請
するときは、共有者に対してそれぞれ通知された登記
識別情報を提供しなければならない(不動産登記令
8条1項4号)。

 共同申請ではないにかかわらず登記識別情報の提供
を要しない例外事案の一つですね。

 上記の申請形態は、合同申請です。

 以下、不動産登記法の過去問です。

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(過去問)

Q1
 債権譲渡による抵当権の移転の登記がされている抵
当権の登記の抹消を申請する場合には、当該抵当権の
移転の登記がされたときに通知された登記識別情報を
提供すれば足り、当該抵当権の設定の登記がされたと
きに通知された登記識別情報を提供することは要しな
い(平18-18-オ)。

Q2
 抵当権の設定の登記がされた後に当該登記に債務者
として記録されている者が死亡し、共同相続人がその
債務を相続した場合において、抵当権の変更の登記を
申請するときは、申請人は、抵当権の登記名義人に通
知された登記識別情報を提供しなければならない
(平24-16-イ)。

Q3
 要役地を譲り受けて所有権の登記名義人となった者
が登記義務者となる地役権の変更の登記の申請におい
ては、申請情報と併せて、登記義務者の権利に関する
登記識別情報として、当該地役権の設定の登記の登記
識別情報を提供しなければならない(平16-16-オ)。

Q4
 共有物分割禁止の定めに係る権利の変更の登記の申
請書には、当該申請に係る者の印鑑証明書の添付を要
しない(平23-26-エ)。

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A1 正しい

 そのとおり、正しいです。

 登記識別情報は、現在の登記名義人のものを提供す
れば足り、過去の登記名義人のものは不要です。


A2 誤り

 設問の登記は、抵当権者が登記権利者、設定者が登
記義務者となります。

 このため、提供すべきは、設定者である所有権登記
名義人の登記識別情報です。


A3 誤り

 要役地を取得した際に通知を受けた登記識別情報を
提供します。

 そもそも、地役権設定登記が完了しても登記識別情
報は通知されません。

 ですので、地役権設定登記の際の登記識別情報なる
ものが存在しません。


A4 誤り

 共有者全員の印鑑証明書の添付を要します。

 今日の一日一論点とセットで確認すべきですね。

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 今日は、登記識別情報の提供に関する問題でした。

 一番最後の問題は印鑑証明書でしたが。

 登記識別情報は、頻出テーマの一つです。

 登記識別情報は、主に、誰に通知されるか、誰のも
のを提供するか、事前通知。

 この3つの内容が柱となりますね。

 今回は、そのうち、提供に関する問題をピックアッ
プしました。

 誰の登記識別情報を提供するのかという点は、記述
式の問題でも、聞かれますね。

 添付情報を選ぶ際に、特定を要求されます。

 また、共同申請でありながら登記識別情報の提供を
要しない例外も重要です。

 登記識別情報の提供に関する問題では、その点がよ
く聞かれますよね。

 今回はピックアップしませんでしたが、その点は、
各自で確認しておいてください。

 では、今日も一日頑張りましょう!

 また更新します。

 1人でも多くの方が合格できますように。

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