SSブログ

土曜日の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 9月最初の週末ですね。

 早速、今日の一日一論点です。


(一日一論点)民法

民法164条
 第162条の規定による時効は、占有者が任意にその
占有を中止し、又は他人によってその占有を奪われた
ときは、中断する。

 162条は、取得時効ですね。

 また、この規定では、時効の中断という表現を維持
しています。

 取得時効としての占有がプッツリと切れた状況なの
で、完成猶予や更新とはまた性質が相違するためです。

 以下、民法の過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 貸金の返還の訴えが提起された後、その訴えが取り
下げられた場合には、時効の完成猶予の効力は生じな
い(令4-6-ア)。

Q2
 不動産の占有者が第三者の侵奪行為によってその占
有を失った場合であっても、その後、占有回収の訴え
によってその占有を回復したときは、当該占有者によ
る不動産の取得時効は中断しない(平30-6-オ)。

Q3
 債権者が債務者の財産に仮差押えをした場合には、
時効の完成が猶予され、その事由が終了した時から、
新たに時効が進行する(令4-6-イ)。

Q4
 執行力のある債務名義の正本を有する金銭債権の債
権者の申立てにより財産開示手続が実施された場合に
は、その事由が終了するまでの間は、時効は完成しな
い(令4-6-オ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・


A1 誤り

 訴えの取下げ等により訴訟が終了したときは、その
終了の時から6か月間、時効の完成が猶予されます。

 147条1項、確認しておきましょう。


A2 正しい

 そのとおり、正しいです。

 今日の一日一論点の条文の関連論点ですね。

 占有を奪われても、占有回収の訴えにより占有を回
復すれば、その間、占有が継続していたものとみなさ
れます(203条ただし書、最判昭44.12.2)。


A3 誤り

 仮差押えは、時効の完成猶予事由です。

 時効の更新の効力は生じません。


A4 正しい

 そのとおり、正しいです。

 財産開示の手続により、時効の完成が猶予されます。

 その後、手続の終了により時効が更新されます。

 148条1項は、財産開示のほか、民事執行の手続に
よる時効の完成猶予・更新事由を定めています。

 どういう事由があるかは、きちんと条文で確認して
おくべきですね。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・

 今回は、民法の時効に関する問題でした。

 時効は、総則編の頻出テーマです。

 今年の本試験では、久しぶりに出題がなかったです
が、毎年出るものと思って準備すべきです。

 時効に関するテーマは、割と多岐に渡ります。

 時効の援用や時効の利益の放棄などなど。

 本試験までに、どこから出ても大丈夫という状態に
しておくのが理想ですね。

 来年の本試験までにはまだ時間はあるので、じっく
り取り組んでください。

 では、今日も一日頑張りましょう!

 また更新します。

 1人でも多くの方が合格できますように。

この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。