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9月最初の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 先日、申請をした登記の当事者が法人で、委任状と
登記済証以外はすべて会社法人等番号を提供しました。

 そうすると、法務局に持参する添付情報が、これで
いいのだろうかというくらいにスカスカでした笑

 印鑑証明書も、会社法人等番号の提供により省略し
たので、登記済証さえなければ還付されるものも何も
ないという具合です。

 登記済証ではなく登記識別情報であれば、本当に楽
だったんですけどね。

 そして、相変わらず、登記完了までの日というのは、
ドキドキします。

 そんな9月最初の一日一論点です。


(一日一論点)不動産登記法

 官公署が登記権利者として所有権移転登記を嘱託す
るときは、その住所を証する情報の提供を要しない
(先例昭36.4.19-895)。

 住所を証する情報に関する先例ですね。

 以下、不動産登記法の過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 申請人である会社法人等番号を有する法人が登記名
義人となる所有権の保存の登記の申請をする場合にお
いて、申請情報と併せて当該法人の会社法人等番号を
提供したときは、当該法人の住所を証する情報の提供
を要しない(平28-18-エ)。

Q2
 Bに成年後見人が選任されている場合において、A
を売主、Bを買主とする売買を登記原因とする所有権
の移転の登記を申請するときは、その添付情報として、
当該成年後見人の住所を証する情報を提供しなければ
ならない(平29-18-エ)。

Q3
 所有権の登記名義人の法定代理人が、所有権の移転
の登記を申請する場合には、申請書に押印した当該法
定代理人の印鑑に関する証明書を添付しなければなら
ない(平17-25-オ)。

Q4
 信託による所有権の移転の登記を申請するときは、
受益者となる者の住所を証する情報の提供を要する
(令2-16-5)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・


A1 正しい

 そのとおり、正しいです。

 ちなみに、申請情報の添付情報欄には、住所証明情
報と記載します。

 また、記述式の問題では、会社法人等番号の提供に
よる添付省略はしないという指示がされることがほと
んどですね。


A2 誤り

 登記名義人となるのは本人のBですから、Bの住所
を証する情報の提供を要します。

 法定代理人のものではありません。


A3 正しい

 そのとおり、正しいです。

 法定代理人による申請の場合、印鑑証明書は、法定
代理人のものを添付します。

 Q2のような問題、割とよく出ます。

 これを間違える人は、この印鑑証明書の場合と混同
してしまうのでしょうね。

 ここはよく気をつけて欲しいと思います。


A4 誤り

 受益者は登記名義人とならないので、その住所を証
する情報の提供を要しません。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・

 今回は、不動産登記法の住所を証する情報に関する
問題でした。

 こうした添付情報に関する問題は、総論分野の代表
的な出題ですね。

 不動産登記法は、この総論分野での得点がかなり重
要となります。

 過去問をしっかり演習し、テキストをきちんと読み
込んで、得点できるようにしてください。

 今回の問題では、Q2とQ3が大事ですよね。

 添付情報は、実際に誰のものを提供するのか。

 試験の問題でもこうして聞かれますし、実務におい
ては、我々が指示することになります。

 間違った指示をしてしまうと、その後が大変です。

 今のうちから、しっかりと理解しておくべきですね。

 また、こういう問題を見ると、実務で大事なことが
試験で聞かれているということがよくわかりますよね。

 では、今日も一日頑張りましょう!

 また更新します。

 1人でも多くの方が合格できますように。


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