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感謝の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 オンラインホームルームでは、いつも終了後にはア
ンケートに協力いただいています。

 先日のアンケートを確認させていただき、その中に
私の体調面を気遣うものがありました。

 この場であれですが、ありがとうございます。

 本ブログを見ていてくれてるのだなと思うとともに、
とても嬉しい気持ちになりました。

 先日の夏風邪はちょうどいい休みにもなったかなと
思いますが、改めて健康が一番と感じました。

 みなさんも体調管理には十分気をつけてください。

 そんな今日の一日一論点です。


(一日一論点)不動産登記法

 登記義務者が登記識別情報を提供することができな
いため、申請代理人の司法書士が作成した本人確認情
報を提供して登記を申請するときは、その申請代理人
が司法書士であることを証する情報を提供しなければ
ならない(不登規則72条3項)。

 本人確認情報に関する規定ですね。

 本人確認情報を作成できるのは、登記を業とするこ
とのできる資格者代理人に限られます。

 その証明のためですね。

 以下、不動産登記法の過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 電子情報処理組織を使用する方法で不動産登記の申
請の手続をした場合であっても、事前通知は、書面を
送付してされ、登記義務者からの申請の内容が真実で
ある旨の申出も、書面ですることを要する(平23-13
-イ)。

Q2
 債権譲渡を登記原因とする抵当権の移転の登記の申
請につき事前通知がされる場合において、当該申請の
登記義務者が法人であり、かつ、申請人から法人の代
表者の住所に宛てて事前通知書の送付を希望する旨の
申出があったときは、事前通知書は、書留郵便又は信
書便の役務であって信書便事業者において引受け及び
配達の記録を行うものによって送付される(平27-13
-イ)。

Q3
 甲不動産の所有権の移転の登記の申請代理人である
司法書士から本人確認情報が提供されたが、登記官が
当該情報の内容を相当と認めないときは、登記官は、
本件登記の登記義務者に対して事前通知をすることな
く、本件登記の申請を却下しなければならない
(令4-17-ウ)。

Q4
 売買を登記原因とする所有権の移転の登記の申請に
つき事前通知及び登記義務者の登記記録上の前の住所
地への通知がされた場合において、当該前の住所地へ
の通知を受け取った者から当該申請について異議の申
出があったときは、登記官は、当該申請を却下しなけ
ればならない(平27-13-オ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・


A1 誤り

 最後の記述が誤りです。

 オンライン申請の場合、事前通知に対する申出はオ
ンラインですることを要します。

 事前通知自体は必ず書面ですることとともに、この
点は正確に確認しておきましょう。

 事前通知では、定番の出題です。


A2 誤り

 代表者個人に宛てて送るときは、書留郵便ではなく
本人限定受取郵便となります。

 登記義務者が自然人の場合も同じです。

 ちなみに、法人の主たる事務所宛に送るときは、書
留郵便です。

 ちょっと細かいですが、知っておきましょう。


A3 誤り

 本問の場合、当然に登記の申請を却下するのではな
く、原則どおり事前通知の手続をとります。

 司法書士としては、やっちまった案件ですね。


A4 誤り

 異議の申出により、当然に却下となることはなく、
この場合、登記官による本人確認をします。

 前問と同趣旨の問題ですね。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・

 今回は、事前通知に関する問題でした。

 以前、登記識別情報に関する問題は、3つのテーマ
が軸となることを書きました。

 登記識別情報の通知、提供、そして、今回の事前通
知ですね。

 そして、事前通知に関しては、前住所通知も必ずセッ
トで学習してください。

 今回は取り上げなかったですが、前住所通知が省略
される場面も重要です。

 そもそも、どういう場合に前住所通知がされるのか
という点も含めてよく復習しておいてください。

 では、今日も一日頑張りましょう!

 また更新します。

 1人でも多くの方が合格できますように。

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