SSブログ

木曜日の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 先週の木曜日に申請した登記が、昨日、無事に終わ
りました。

 それはいいのですが、委任状と登記済証以外は、会
社法人等番号を提供して申請した案件です。

 別の法務局で、同じように会社法人等番号を提供し
て申請したケースは、速攻で終わったんですけどね。

 完了予定日の前日とはいえ、思った以上に、完了ま
で時間かかったなという印象です。

 では、今日の一日一論点です。


(一日一論点)民法

民法189条2項
 善意の占有者が本権の訴えにおいて敗訴したときは、
その訴えの提起の時から悪意の占有者とみなす。

 占有権に関する条文ですね。

 この条文の急所は2点。

 わかりますか?

 以下、民法の過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 Aが、Bの所有する甲建物を自己の所有と偽って、
事情を知らないCに賃貸している場合において、占有
者Cがその責めに帰すべき事由によって甲建物を損傷
させたときは、Cは、Bに対し、その損害の全部の賠
償をしなければならない(令2-8-オ)。

Q2 
 善意の占有者が本権の訴えにおいて敗訴したときは、
その敗訴判決が確定した時から悪意の占有者とみなさ
れる(昭63-15-4)。

Q3
 善意の占有者が本権の訴えにおいて敗訴したときに
は、その訴えの提起の時から悪意であったものと推定
される(昭58-10-5)。

Q4
 占有者がその占有物について有益費を支出したとき
は、善意の占有者は占有の回復者に対しその償還を請
求することができるが、悪意の占有者が占有の回復者
に対しその償還を請求することができない(平27-9-
ウ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・


A1 正しい

 そのとおり、正しいです。

 Cは、善意であっても他主占有者ですので、損害の
全部の賠償義務を負います(191条ただし書)。

 また、帰責事由によって損傷させているという点も、
きちんと確認しておきましょう。

 帰責事由がなければ、そもそも損害賠償義務を負う
ことはありませんからね。


A2 誤り

 起算点が誤りですね。

 正しくは、訴え提起の時からです。

 今日の一日一論点の条文ですね。


A3 誤り

 推定されるのではなく、みなされるが正しいです。

 これも、今日の一日一論点の条文ですね。

 前問と本問の2か所が、この条文の急所です。

 いつからという起算点、推定されるのかみなされる
のか。

 この2点は、まさに、司法書士試験の定番の出題と
いうところでもあります。

 以前にも何回か書きましたが、条文の急所は過去問
が教えてくれますね。

 急所がわかれば、問題文を見たときに、どこを見れ
ばよいのかわかります。

 「◯」で出題されたときも、急所を確認できれば、
自信を持って判断できます。


A4 誤り

 後半の記述が誤りです。

 有益費の償還は、占有者の善意、悪意に関係なくそ
の請求をすることができます。

 悪意の場合だと、回復者の請求により裁判所に期限
の許与がされることがあるというだけです。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

 今回は、民法の占有権に関する問題でした。

 占有権は、物権の中でも頻出テーマの一つです。

 対策は、条文を丁寧に確認すること。

 特に、今回のような占有権の効力の部分は、ほぼ条
文からの出題です。

 このほか、占有権では、占有回復の訴えをはじめと
する占有訴権もよく出ます。

 そこは、条文と判例が出題のベースです。

 いずれにしても、占有権は、条文を確認することが
大事ということはよく知っておいてください。

 条文を読むときの注意点は、Q2とQ3の解説で示
したとおりです。

 また、もうひとつの視点として、条文の主語に気を
つけてください。

 単に、占有者となっていれば、それは、善意と悪意
の双方を含みます。

 そうじゃなく、善意の占有者はとか、悪意の占有者
は、と限定している規定もあります。

 その点をよく読んでいますかという出題がQ4です。

 先ほども書きましたが、条文の急所は、過去問が教
えてくれます。

 条文も丁寧に確認してくださいね。

 では、今日も一日頑張りましょう!

 また更新します。

 1人でも多くの方が合格できますように。

感謝の一日一論点週末の一日一論点 ブログトップ

この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。