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週末の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 朝晩がだいぶ涼しくなってきましたね。

 夕べは、久しぶりにエアコンなしで寝ることができ
ました。

 年中秋冬でいいと思っている私にとっては、ようや
く待ち望んだ季節に入りつつあります。

 早く昼間も寒くなって欲しいですね。

 そんな今日の一日一論点です。


(一日一論点)不動産登記法

 抵当権者が抵当権の実行としての競売を申し立てる
にあたって、目的不動産の所有者の相続登記を代位に
よって申請するときは、代位原因を証する情報として、
競売申立受理証明書の提供を要する(先例昭62.3.10-
1024)。

 代位による登記の重要先例ですね。

 以下、不動産登記法の過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 債務者の所有する工場につき工場財団を設定し、債
務者に対する債権を被担保債権として工場財団に抵当
権を設定する旨の合意をした債権者は、債務者に代位
して、工場財団の所有権保存の登記を申請することが
できる(平1-19-4)。

Q2
 受託者が信託の登記を申請しない場合には、受益者
は、受託者に代位して、信託の登記を単独で申請する
ことができる(平24-15-ア)。

Q3
 土地の買主から賃借権の設定を受けた賃借権者は、
当該賃借権について登記をする旨の特約がなくても、
当該買主に代位して、土地の売主と共同して当該土地
の所有権の移転の登記を申請することができる
(平21-12-ア)。

Q4
 未登記の国有地について、私人が国に対し、時効取
得を原因とする所有権移転登記手続請求訴訟に勝訴し
た場合、当該私人は、国に代位して、当該判決書の正
本を代位原因証明情報として、国名義の所有権の保存
の登記を申請することができる(平21-12-オ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・


A1 正しい

 そのとおり、正しいです。

 工場財団の登記は決して出題実績は高くないですが、
これはきちんと確認しておきましょう。


A2 正しい
 
 そのとおり、正しいです(不登法99条)。

 信託の登記の知識として重要ですね。


A3 誤り

 申請することはできません。

 もともと、賃借権の登記は、登記をする旨の特約が
なければその登記を請求することができません。

 賃借権は債権なので、物権と相違して、当然に登記
請求権を有するわけではないためです。

 買主名義の所有権の登記は、賃借権の登記の前提と
して必要な登記ではあります。

 ですが、賃借権の登記をする特約のない本事案では、
賃借人が賃貸人に代位して所有権移転登記を申請する
ことはできません。


A4 正しい

 そのとおり、正しいです。

 時効取得者は、自らの名義で所有権保存登記を申請
することはできません。

 このため、その前提として、表題部所有者名義での
所有権保存登記を要します。

 ですから、本問のように国に代位して、所有権保存
登記を申請することができます。

 それにしても、国名義の所有権保存登記。

 一度、やってみたいものですよね笑

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 今回は、代位による登記に関する問題でした。

 代位による登記も、総論分野での出題実績の高いテ
ーマです。

 その出題内容は、主に先例ですね。

 過去問を通じて、効率よく、先例を復習しておいて
ください。

 また、代位による登記は、登記完了後の事後措置に
ついても聞かれますね。

 最も重要なものが、登記識別情報が通知されるかど
うかという点ですよね。

 また、少しこまかいところとして、登記完了証の点
ですね。

 代位債権者には登記完了証による通知、被代位者に
は登記完了証によらない形での通知。

 その点も、テキストでよく復習しておいてください。

 では、今日も一日頑張りましょう!

 また更新します。

 1人でも多くの方が合格できますように。

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