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土曜日の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)



 おはようございます!

 9月最初の週末ですね。

 このブログの9月のカレンダーだけ見ると、日々更
新が続いているように見えますね笑

 そんな土曜日の一日一論点です。


(一日一論点)民法

民法281条2項
 地役権は、要役地から分離して譲り渡し、又は他の
権利の目的とすることができない。

 地役権に関する条文ですね。

 以下、民法の過去問です。

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(過去問)

Q1
 保証人が主たる債務者に対して将来取得することが
ある求償債権は、抵当権の被担保債権とすることがで
きない(平18-16-ア)。

Q2
 地上権及び永小作権は、その権利のみを目的とする
抵当権を設定することができるのに対し、地役権は、
その権利のみを目的とする抵当権を設定することがで
きない(平26-10-エ)。

Q3
 抵当権者は、抵当権の侵害があった場合でも、抵当
権の目的物の交換価値が被担保債権額を弁済するのに
十分であるときは、その妨害排除を請求することがで
きない(平13-12-オ)。

Q4
 第三者が抵当権の目的物を損傷させても、残存価格
が被担保債権の担保として十分であれば、抵当権者は、
不法行為として損害賠償を請求することができない
(平9-12-オ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・


A1 誤り

 被担保債権とすることができます。

 「年月日保証委託契約に基づく求償債権年月日設定」
というものですね。


A2 正しい

 前半、後半ともに正しいです。

 後半部分の地役権は、今日の一日一論点の条文のと
おりですね。


A3 誤り

 抵当権の侵害があれば、目的物の担保価値が十分で
あっても、妨害排除を請求することができます。

 この場合に妨害排除を請求できなければ、どんどん
担保価値が下がる一方です。

 物に侵害状態が生じている以上、物権的請求権を行
使できるのはむしろ当然のことといえますね。


A4 正しい
 
 そのとおり、正しいです。

 損害賠償は、損害が生じているからこそ請求できる
ものです。

 本問のケースでは、損傷があっても被担保債権を回
収するのに十分ですから損害が生じていません。 

 この点は、前問の物権的請求権の事案と、よく比較
しておいて欲しいと思います。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

 今回は、抵当権に関する問題でした。

 抵当権は、言わずもがな、物権編の最重要テーマで
すよね。

 前にも書きましたが、抵当権の出題テーマにはいく
つかの柱があります。

 抵当権の侵害、物上代位、抵当権の効力の及ぶ範囲、
法定地上権、抵当権と賃貸借、抵当権消滅請求。

 あと、出題頻度は落ちますが、共同抵当。

 このあたりですね。

 今日、取り上げた問題は、抵当権の設定と抵当権の
侵害でした。

 抵当権の侵害については、妨害排除と損害賠償の問
題のほか、第三者が占有する抵当不動産の明渡請求の
可否の問題がありますね。

 後者の明渡しの問題については、平成11年判例、平
成17年判例の有名な判例がありました。

 このあたりのキーワードを聞いて、パッと思い出せ
ない人は、必ずテキストで振り返っておきましょう。

 民法の抵当権の問題は、多岐に渡ります。

 ですので、先に挙げた主要テーマですね。

 ここの復習を一つずつ攻略して、それが済んだら残
りを片付けていくといいと思います。

 あれもやらなきゃこれもやらなきゃだと、気持ちが
焦るばかりです。

 対象を明確にして、一つずつ攻略していきましょう。

 では、今日も一日頑張りましょう!

 また更新します。

 1人でも多くの方が合格できますように。


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