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日曜日、そして敷地権付き区分建物のコツ [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 今日は日曜日ですね。

 早速、今日の一日一論点です。


(一日一論点)不動産登記法

 敷地権である旨の登記がされた土地のみを目的とす
る不動産工事の先取特権の保存登記は、その登記原因
の日付が敷地権が生じた日の前後いずれであるかを問
わず、申請することができる(先例昭58.11.10-
6400)。

 敷地権付き区分建物に関する先例ですね。

 以下、不動産登記法の過去問です。

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(過去問)

Q1
 区分建物に敷地権の表示の登記がされている場合に、
その区分建物のみを目的として、不動産工事の先取特
権保存の登記を申請することができる(平7-23-イ)。

Q2
 敷地権付き区分建物のみを目的とする不動産工事の
先取特権の保存の登記には、建物のみに関する旨の記
録が付記される(平22-20-イ)。

Q3
 区分建物に敷地権の表示の登記がされている場合に、
その区分建物のみを目的として、敷地権の表示を登記
した後にされた賃貸借契約を原因とする賃借権の設定
の登記を申請することはできない(平7-23-ア)。

Q4
 敷地権付き区分建物のみを目的とする賃借権設定の
登記には、建物のみに関する旨の記録が付記される
(平22-20-オ)。

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A1 正しい

 そのとおり、正しいです。

 また、敷地権の登記の前後を問わず、その登記をす
ることができます。

 ちなみに、本問は建物のみ、今日の一日一論点は土
地のみの話ですね。

 結論は同じです。


A2 誤り

 本問の場合、建物のみに関する旨の付記は記録され
ません。

 オートマでは、これを「のみ付記」と呼んでいます。

 不動産工事や不動産保存の先取特権保存の登記は、
その性質上、建物のみを目的とすることが明らかです。

 建物だけを工事したのですからね。

 ですので、のみ付記はしません。


A3 誤り

 建物のみを目的とする賃借権設定の登記を申請する
ことができます。

 建物を賃貸した以上、その登記ができるのは当たり
前ですからね。


A4 誤り

 本問の場合、のみ付記はされません。

 敷地権付き区分建物の敷地権部分は、土地の持分で
すよね。

 みなさんご存じのように、持分を目的とする賃借権
の設定はできません。

 ですので、のみ付記をせずとも、賃借権の登記は建
物のみを目的とすることが明らかとなるわけです。

 ちなみに、持分を目的として用益権を設定できない
という点から、Q3の理由も理解できると思います。 

 だからこそ、賃借権は、建物のみを目的として設定
ができるというわけです。

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 今回は、敷地権付き区分建物に関する登記でした。

 敷地権付き区分建物は、苦手とする受験生も多いテ
ーマでもありますね。

 学習のコツとしては、端的に、試験で聞かれること
を覚えてしまうことだと思います。

 建物と土地(敷地)がセットになった登記記録の仕
組みですとか、分離処分禁止の原則というのは、理解
に時間がかかると思います。

 そこはいつか理解するとして、まずは、試験で聞か
れることを端的に整理するのが一番です。

 それが今回の問題です。

 建物のみ、土地のみを目的として登記ができるもの、
これを粛々と覚えましょう。

 そして、建物のみの登記に関しては、のみ付記がさ
れるもの、されないものを整理すればよろしいです。

 このあたりは、難しく考えない方がいいです。

 そういうものとして、粛々と整理するのがコツです。
 
 何でなんだ?と深く考えすぎる人が、苦手意識を持
つものだと思ってます。

 そして、敷地権付き区分建物では、不動産の表示の
記載も重要です。

 原則は、建物と敷地権の表示すべてを記載します。

 一方、建物のみを目的とする登記の場合、不動産の
表示には敷地権の表示を記載しません。

 この点は、テキストの申請情報例の記載で確認する
といいと思います。

 敷地権付き区分建物に関しては、とりあえず、この
点をシンプルに整理しておけば何とかなります。

 これ以外の細かい点は、じっくりと、いつかわかれ
ばいいという感覚で取り組む。

 長くなりましたが、以上が、敷地権付き区分建物の
学習のコツです。

 すべての科目にいえますが、「理解」を急がないこ
とが大事です。

 一度で理解できるものなんて、そうそうありません。

 一回で理解しようとしている人がかなり多いな、と
いうのが、個人的な印象ですね。

 焦らず、じっくり取り組んでください。

 では、今日も一日頑張りましょう!

 また更新します。

 1人でも多くの方が合格できますように。


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