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週明けの一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 夜はエアコンなしで寝られる日もあれば、そうでな
い日もあり、まだまだ暑い日が続きますね。

 冬が待ち遠しいです。

 そんな月曜日の一日一論点です。


(一日一論点)不動産登記法

 Aを親権者、その親権に服する未成年の子のBおよ
びCとの間で遺産分割協議をすることは、利益相反行
為に当たる(先例昭28.4.25-697)。

 利益相反に関する先例ですね。

 以下、不動産登記法の過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 満17歳の未成年者が所有している不動産について、
当該未成年者が登記義務者となって時効取得を原因と
する所有権の移転の登記を申請する場合には、当該未
成年者の親権者の同意を証する情報の提供を要しない
(平19-12-ウ)。

Q2
 親権者が、その親権に服する未成年の子に対し、親
権者を債務者とする抵当権設定の登記がされている親
権者所有の不動産を贈与し、その登記を申請する場合
には、申請情報と併せて、未成年の子のための特別代
理人の選任審判を証する情報を提供しなければならな
い(平16-24-2)。

Q3
 甲株式会社の債務を担保するため、甲株式会社の代
表取締役であるAの親権に服する子の不動産に抵当権
を設定した場合において、当該抵当権の設定の登記を
申請するときは、特別代理人によって当該抵当権が設
定されたことを証する情報の提供を要する(平18-22
-ウ)。

Q4
 共同相続人である親権者とその親権に服する未成年
者との間で、親権者が相続財産の分配を受けないこと
を内容とする遺産分割協議がされた場合には、当該未
成年者のために特別代理人が選任されたことを証する
情報を提供することなく、当該遺産分割協議に基づく
所有権の移転の登記を申請することができる
(平19-13-ウ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・


A1 正しい

 そのとおり、正しいです。

 時効取得は法律行為ではないので(法的性質は事件)、
親権者の同意を要しません。

 それに、時効取得されることについての同意は、あ
りえないですよね。


A2 誤り

 未成年者への贈与は、利益相反行為に当たりません。

 それが抵当権付の不動産であっても、結論に相違は
ありません。

 勘違いのパターンとしては、未成年者、贈与、負担
付というキーワードから、未成年者が単独ですること
ができる行為と誤解することですね。

 それが利益相反と置き換わってしまい、本問を正し
いと判断してしまわないように注意したいですね。


A3 誤り

 会社と親は別人格なので、親と子の利益相反行為に
は当たりません。

 本問は、あくまでも会社と子の取引です。


A4 誤り

 親権者とその未成年の子どもとの間で遺産分割協議
をすることは、利益相反行為に当たります。

 今日の一日一論点ですね。

 たとえ、本問のように、親権者が一切相続財産をも
らわないという内容であっても同じです。

 内容のいかんを問わず、形式面から利益相反行為か
どうかを判断します。

 親権者とその未成年の子どもとの間で協議をするこ
と自体が、利益相反行為なのです。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・

 今回は、不動産登記法のうち、未成年者に関する問
題をピックアップしました。

 未成年者といえば、不動産登記法では利益相反行為
が問題となりますよね。

 記述式の問題でも、特に重要です。

 利益相反に関して質問を受けるたびに感じるのは、
実質面を考慮する人が多いということですね。

 利益相反かどうかの判断は、形式面で行うのであり、
実質面は考慮しません。

 また、そこがわかっていても、記述式の問題だと、
ついつい考えすぎて判断を誤る、ということもよくあ
りがちですね。

 基本的に、試験では、利益相反かどうかの判断が難
しいものは聞かれません。

 利益相反かどうかの結論が、先例や判例により明確
なものが聞かれます

 ですので、その結論に関し、理解できる範囲で納得
し、深く考えすぎないことが大事ですね。

 質問を聞いていると、たいてい、考えすぎじゃない
かなと感じるものが多いですね。

 私が質問を受けたときは、その点はハッキリお伝え
しています。

 考えすぎですよ、と。

 シンプルに学習することが大切だと思います。

 では、今日も一日頑張りましょう!

 また更新します。

 1人でも多くの方が合格できますように。

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