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連休明けの一日一論点、会社法の学習もろもろ [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 三連休も明けましたね。

 こういうときは、一週間が早く感じられるのがいい
ところですね。

 そんな火曜日の一日一論点です。


(一日一論点)会社法

会社法313条2項
 取締役会設置会社においては、前項の株主は、株主
総会の日の三日前までに、取締役会設置会社に対して
その有する議決権を統一しないで行使する旨及びその
理由を通知しなければならない。

 議決権の不統一行使に関する条文ですね。

 この条文の急所は、2点です。

 取締役会設置会社に限定という点と、株主総会の日
の三日前という点です。

 また、議決権の不統一行使の意味を正確に理解して
おくことが大切ですね。

 以下、会社法の過去問です。

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(過去問)

Q1
 株主総会において議決権を行使する株主の代理人の
資格を当該株式会社の株主に制限する旨の定款の定め
は無効である(平31-30-ウ)。

Q2
 監査役会設置会社である甲株式会社において、100
個の議決権を有する甲社の株主が監査役の選任に関す
る議案につき、そのうち60個を賛成に、40個を反対
に行使しようとする場合、当該株主は、株主総会の日
の3日前までに、甲社に対してその有する議決権を統
一しないで行使する旨及びその理由を通知しなければ
ならない(平21-29-ア)。

Q3
 株主総会の議事録が書面で作成された場合には、議
長及び出席した取締役が署名しなければならないが、
株主総会に出席した監査役は、株主総会の議事録に署
名する必要はない(平16-30-オ)。

Q4
 監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する
旨の定款の定めがある株式会社の監査役は、取締役会
に出席した場合でも、書面をもって作成されたその議
事録に署名又は記名押印をする必要はない(平27-30
-ウ)。

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