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週明けの一日一論点 [一日一論点]



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 おはようございます!

 夜はエアコンなしで寝られる日もあれば、そうでな
い日もあり、まだまだ暑い日が続きますね。

 冬が待ち遠しいです。

 そんな月曜日の一日一論点です。


(一日一論点)不動産登記法

 Aを親権者、その親権に服する未成年の子のBおよ
びCとの間で遺産分割協議をすることは、利益相反行
為に当たる(先例昭28.4.25-697)。

 利益相反に関する先例ですね。

 以下、不動産登記法の過去問です。

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(過去問)

Q1
 満17歳の未成年者が所有している不動産について、
当該未成年者が登記義務者となって時効取得を原因と
する所有権の移転の登記を申請する場合には、当該未
成年者の親権者の同意を証する情報の提供を要しない
(平19-12-ウ)。

Q2
 親権者が、その親権に服する未成年の子に対し、親
権者を債務者とする抵当権設定の登記がされている親
権者所有の不動産を贈与し、その登記を申請する場合
には、申請情報と併せて、未成年の子のための特別代
理人の選任審判を証する情報を提供しなければならな
い(平16-24-2)。

Q3
 甲株式会社の債務を担保するため、甲株式会社の代
表取締役であるAの親権に服する子の不動産に抵当権
を設定した場合において、当該抵当権の設定の登記を
申請するときは、特別代理人によって当該抵当権が設
定されたことを証する情報の提供を要する(平18-22
-ウ)。

Q4
 共同相続人である親権者とその親権に服する未成年
者との間で、親権者が相続財産の分配を受けないこと
を内容とする遺産分割協議がされた場合には、当該未
成年者のために特別代理人が選任されたことを証する
情報を提供することなく、当該遺産分割協議に基づく
所有権の移転の登記を申請することができる
(平19-13-ウ)。

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