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週明けの一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日は朝晩も涼しく、むしろ少し寒いくらいでもあ
りましたね。

 今年の冬は暖冬になるのではとかいわれていますが、
普通に寒くなることを期待しております。

 また、来週からは10月に入りますね。

 そんな月曜日の一日一論点です。


(一日一論点)不動産登記法

 要役地に登記された賃借権の登記名義人を地役権者
として、地役権設定登記を申請することができる
(先例昭39.7.31-2700)。

 地役権に関する先例ですね。

 以下、不動産登記法の過去問です。

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(過去問)

Q1
 Aが所有権の登記名義人である甲土地を承役地とし、
所有権の登記はないがBを表題部所有者とする表題登
記のある乙土地を要役地とする地役権の設定の登記の
申請は、することができない(令4-22-ウ)。

Q2
 甲土地がA登記所の管轄に、乙土地がB登記所の管
轄にそれぞれ属している場合において、甲土地を要役
地、乙土地を承役地とする地役権の設定の登記をB登
記所に申請するときは、申請情報と併せて甲土地の登
記事項証明書を提供しなければならない(平9-17-3)。

Q3
 地役権設定登記の申請においては、申請情報の内容
として地役権設定の目的及び範囲を提供し、地役権が
承役地の全部又は一部について設定されたことを示す
地役権図面を提供しなければならない(平16-16-イ)。

Q4
 地下鉄道敷設を目的として地下の上下の範囲を定め
て設定する地上権の設定の登記を申請するときは、そ
の申請情報と併せて、地下の上下の範囲を明らかにす
る図面を登記所に提供しなければならない
(令3-16-ア)。

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