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日曜日の一日一論点とホームルーム [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 明日、9月4日(月)ですが、24目標のみなさんの
オンラインホームルームがあります。

 ぜひ参加してください。

 では、今日の一日一論点です。


(一日一論点)不動産登記法

 共有物分割禁止の定めに係る所有権変更登記を申請
するときは、共有者に対してそれぞれ通知された登記
識別情報を提供しなければならない(不動産登記令
8条1項4号)。

 共同申請ではないにかかわらず登記識別情報の提供
を要しない例外事案の一つですね。

 上記の申請形態は、合同申請です。

 以下、不動産登記法の過去問です。

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(過去問)

Q1
 債権譲渡による抵当権の移転の登記がされている抵
当権の登記の抹消を申請する場合には、当該抵当権の
移転の登記がされたときに通知された登記識別情報を
提供すれば足り、当該抵当権の設定の登記がされたと
きに通知された登記識別情報を提供することは要しな
い(平18-18-オ)。

Q2
 抵当権の設定の登記がされた後に当該登記に債務者
として記録されている者が死亡し、共同相続人がその
債務を相続した場合において、抵当権の変更の登記を
申請するときは、申請人は、抵当権の登記名義人に通
知された登記識別情報を提供しなければならない
(平24-16-イ)。

Q3
 要役地を譲り受けて所有権の登記名義人となった者
が登記義務者となる地役権の変更の登記の申請におい
ては、申請情報と併せて、登記義務者の権利に関する
登記識別情報として、当該地役権の設定の登記の登記
識別情報を提供しなければならない(平16-16-オ)。

Q4
 共有物分割禁止の定めに係る権利の変更の登記の申
請書には、当該申請に係る者の印鑑証明書の添付を要
しない(平23-26-エ)。

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