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木曜日の一日一論点 [一日一論点]



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 おはようございます!

 早速、今日の一日一論点です。


(一日一論点)民法

民法378条
 抵当不動産について所有権又は地上権を買い受けた
第三者が、抵当権者の請求に応じてその抵当権者にそ
の代価を弁済したときは、抵当権は、その第三者のた
めに消滅する。

 代価弁済に関する条文ですね。

 以下、民法の過去問です。

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(過去問)

Q1
 抵当不動産について所有権又は地上権を買い受けた
第三者が、抵当権者の請求に応じてその抵当権者にそ
の代価を弁済したときは、抵当権は、その第三者のた
めに消滅する(平24-13-イ)。

Q2
 抵当権消滅請求は、抵当不動産について所有権を取
得した第三者のほか、地上権又は永小作権を取得した
第三者もすることができる(平19-14-ア)。

Q3
 AのBに対する貸金債権を担保するために、AがC
所有の甲建物に抵当権の設定を受けた場合において、
BがCから甲建物を買い受けたときは、抵当不動産の
第三取得者として、抵当権消滅請求をすることができ
る(平26-12-ウ)。

Q4
 抵当不動産の第三取得者から抵当権消滅請求を受け
た抵当権者は、抵当権消滅請求を受けた後に申し立て
た抵当権の実行としての競売の申立てを取り下げると
きは、登記をしている他の抵当権者、先取特権者及び
質権者の同意を得なければならない(平25-13-ウ)。

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