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週末の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 ちょっとした趣味の話ですが、「葬送のフリーレン」
という漫画のアニメの初回が今日放送になります。

 この漫画はすごく面白いのでオススメです。

 息抜きにはいいかもしれませんね。

 すごく良い話です。

 そんな週末の一日一論点です。


(一日一論点)不動産登記法

 委任による代理人が撤回を理由として登記の申請を
取り下げるためには、取下げについての特別の授権を
要し、その旨の代理権限証明情報を提供しなければな
らない(先例昭29.12.25-2637)。

 取下げに関する先例ですね。

 取下げといえば・・・というくらいには定番です。

 以下、不動産登記法の過去問です。

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(過去問)

Q1
 書面申請の方法で登記を申請した場合において、申
請を取り下げるときは、申請の取下書を登記所に提出
する方法のほか、法務大臣の定めるところにより電子
情報処理組織を使用して申請を取り下げる旨の情報を
登記所に提供する方法によることもできる
(平21-18-オ)。

Q2
 電子情報処理組織を使用する方法により申請をした
所有権の移転の登記の申請情報の内容に誤記がある場
合において、登記官が定めた相当の期間内に申請人が
当該誤記を補正するときは、当該補正に係る書面を登
記所に提出する方法によってすることができる
(平30-14-ア)。

Q3
 印紙をもって登録免許税を納付した登記の申請が却
下された場合において、却下の日から1年以内に登記
申請人から当該印紙を再使用したい旨の申出があった
ときは、登記官は、当該印紙を再使用することができ
る証明をしなければならない(平24-27-オ)。

Q4
 インターネットを利用した不動産の権利に関する登
記の申請を取り下げた場合において、当該申請に係る
登録免許税がインターネットバンキングにより納付さ
れたものであるときは、当該取下げの日から1年以内
にインターネットを利用した登記の申請をするときに
限り、再使用することができる(平17-18-エ)。

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