週末の一日一論点 [一日一論点]
復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)
おはようございます!
ちょっとした趣味の話ですが、「葬送のフリーレン」
という漫画のアニメの初回が今日放送になります。
この漫画はすごく面白いのでオススメです。
息抜きにはいいかもしれませんね。
すごく良い話です。
そんな週末の一日一論点です。
(一日一論点)不動産登記法
委任による代理人が撤回を理由として登記の申請を
取り下げるためには、取下げについての特別の授権を
要し、その旨の代理権限証明情報を提供しなければな
らない(先例昭29.12.25-2637)。
取下げに関する先例ですね。
取下げといえば・・・というくらいには定番です。
以下、不動産登記法の過去問です。
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(過去問)
Q1
書面申請の方法で登記を申請した場合において、申
請を取り下げるときは、申請の取下書を登記所に提出
する方法のほか、法務大臣の定めるところにより電子
情報処理組織を使用して申請を取り下げる旨の情報を
登記所に提供する方法によることもできる
(平21-18-オ)。
Q2
電子情報処理組織を使用する方法により申請をした
所有権の移転の登記の申請情報の内容に誤記がある場
合において、登記官が定めた相当の期間内に申請人が
当該誤記を補正するときは、当該補正に係る書面を登
記所に提出する方法によってすることができる
(平30-14-ア)。
Q3
印紙をもって登録免許税を納付した登記の申請が却
下された場合において、却下の日から1年以内に登記
申請人から当該印紙を再使用したい旨の申出があった
ときは、登記官は、当該印紙を再使用することができ
る証明をしなければならない(平24-27-オ)。
Q4
インターネットを利用した不動産の権利に関する登
記の申請を取り下げた場合において、当該申請に係る
登録免許税がインターネットバンキングにより納付さ
れたものであるときは、当該取下げの日から1年以内
にインターネットを利用した登記の申請をするときに
限り、再使用することができる(平17-18-エ)。
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2023-09-29 05:30