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木曜日の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 先週の木曜日に申請した登記が、昨日、無事に終わ
りました。

 それはいいのですが、委任状と登記済証以外は、会
社法人等番号を提供して申請した案件です。

 別の法務局で、同じように会社法人等番号を提供し
て申請したケースは、速攻で終わったんですけどね。

 完了予定日の前日とはいえ、思った以上に、完了ま
で時間かかったなという印象です。

 では、今日の一日一論点です。


(一日一論点)民法

民法189条2項
 善意の占有者が本権の訴えにおいて敗訴したときは、
その訴えの提起の時から悪意の占有者とみなす。

 占有権に関する条文ですね。

 この条文の急所は2点。

 わかりますか?

 以下、民法の過去問です。

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(過去問)

Q1
 Aが、Bの所有する甲建物を自己の所有と偽って、
事情を知らないCに賃貸している場合において、占有
者Cがその責めに帰すべき事由によって甲建物を損傷
させたときは、Cは、Bに対し、その損害の全部の賠
償をしなければならない(令2-8-オ)。

Q2 
 善意の占有者が本権の訴えにおいて敗訴したときは、
その敗訴判決が確定した時から悪意の占有者とみなさ
れる(昭63-15-4)。

Q3
 善意の占有者が本権の訴えにおいて敗訴したときに
は、その訴えの提起の時から悪意であったものと推定
される(昭58-10-5)。

Q4
 占有者がその占有物について有益費を支出したとき
は、善意の占有者は占有の回復者に対しその償還を請
求することができるが、悪意の占有者が占有の回復者
に対しその償還を請求することができない(平27-9-
ウ)。

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