週の真ん中の一日一論点 [一日一論点]
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おはようございます!
早速、今日の一日一論点です。
(一日一論点)不動産登記法
土地に代物弁済予約を登記原因とする所有権移転請
求権の保全の仮登記がされている場合において、その
所有権移転請求権について、滞納処分による差押えの
登記を嘱託することができる(先例昭32.8.8-1431)。
嘱託登記に関する先例ですね。
これは、嘱託できるという結論を確認しておけば十
分です。
以下、不動産登記法の過去問です。
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(過去問)
Q1
地方公共団体は、売買により不動産の所有権を取得
した場合には、登記原因を証する情報及び売主たる登
記義務者の承諾を証する情報を嘱託情報と併せて提供
して、所有権の移転の登記を嘱託することができる
(平7-25-ア)。
Q2
官公署が登記義務者として所有権の移転の登記を嘱
託するときは、登記権利者の承諾を証する情報を提供
しなければならない(平29-15-ア)。
Q3
官公署が登記義務者として所有権の移転の登記を嘱
託するときは、登記義務者の登記識別情報を提供しな
ければならない(平29-15-オ)。
Q4
国又は地方公共団体が登記権利者となる権利に関す
る登記を官庁又は公署が単独で嘱託する場合には、登
記義務者の登記識別情報を提供することを要しない
(令4-16-オ)。
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2023-09-20 05:02