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週の真ん中の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 早速、今日の一日一論点です。


(一日一論点)不動産登記法

 土地に代物弁済予約を登記原因とする所有権移転請
求権の保全の仮登記がされている場合において、その
所有権移転請求権について、滞納処分による差押えの
登記を嘱託することができる(先例昭32.8.8-1431)。

 嘱託登記に関する先例ですね。

 これは、嘱託できるという結論を確認しておけば十
分です。

 以下、不動産登記法の過去問です。

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(過去問)

Q1
 地方公共団体は、売買により不動産の所有権を取得
した場合には、登記原因を証する情報及び売主たる登
記義務者の承諾を証する情報を嘱託情報と併せて提供
して、所有権の移転の登記を嘱託することができる
(平7-25-ア)。

Q2
 官公署が登記義務者として所有権の移転の登記を嘱
託するときは、登記権利者の承諾を証する情報を提供
しなければならない(平29-15-ア)。

Q3
 官公署が登記義務者として所有権の移転の登記を嘱
託するときは、登記義務者の登記識別情報を提供しな
ければならない(平29-15-オ)。

Q4
 国又は地方公共団体が登記権利者となる権利に関す
る登記を官庁又は公署が単独で嘱託する場合には、登
記義務者の登記識別情報を提供することを要しない
(令4-16-オ)。

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A1 正しい

 そのとおり、正しいです。

 官公署が登記権利者となって登記を嘱託するときは、
登記義務者の承諾を要する点が急所ですね。


A2 誤り

 官公署が登記義務者となるケースでは、登記権利者
の承諾は要しません。

 前問と比較しておきましょう。


A3 誤り

 登記識別情報の提供を要しません。


A4 正しい

 そのとおり、正しいです。

 嘱託登記の場合、官公署が登記権利者、登記義務者
のいずれの立場であっても、登記識別情報の提供を要
しません。

 前問とセットで学習しておきましょう。

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 今回は、嘱託登記に関する問題でした。

 嘱託登記は、添付情報に関する問題、登記識別情報
の通知に関する問題が中心となります。

 後者の通知については、今回はピックアップしませ
んでしたが、忘れている人はぜひテキストで振り返っ
ておいて欲しいと思います。

 嘱託登記は、総論分野で割とよく出題されます。

 得点もしやすい分野なので、出題されたときには確
実に得点したいですね。

 では、今日も一日頑張りましょう!

 また更新します。

 1人でも多くの方が合格できますように。

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