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木曜日の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 早速、今日の一日一論点です。


(一日一論点)民法

民法378条
 抵当不動産について所有権又は地上権を買い受けた
第三者が、抵当権者の請求に応じてその抵当権者にそ
の代価を弁済したときは、抵当権は、その第三者のた
めに消滅する。

 代価弁済に関する条文ですね。

 以下、民法の過去問です。

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(過去問)

Q1
 抵当不動産について所有権又は地上権を買い受けた
第三者が、抵当権者の請求に応じてその抵当権者にそ
の代価を弁済したときは、抵当権は、その第三者のた
めに消滅する(平24-13-イ)。

Q2
 抵当権消滅請求は、抵当不動産について所有権を取
得した第三者のほか、地上権又は永小作権を取得した
第三者もすることができる(平19-14-ア)。

Q3
 AのBに対する貸金債権を担保するために、AがC
所有の甲建物に抵当権の設定を受けた場合において、
BがCから甲建物を買い受けたときは、抵当不動産の
第三取得者として、抵当権消滅請求をすることができ
る(平26-12-ウ)。

Q4
 抵当不動産の第三取得者から抵当権消滅請求を受け
た抵当権者は、抵当権消滅請求を受けた後に申し立て
た抵当権の実行としての競売の申立てを取り下げると
きは、登記をしている他の抵当権者、先取特権者及び
質権者の同意を得なければならない(平25-13-ウ)。

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A1 正しい

 そのとおり、正しいです。

 今日の一日一論点の条文、まったくそのままですね。

 今日の一日一論点は、六法から。

 本問は過去問集から、まったく同じ内容のものを2
度打ち込みました。

 それはともかく、正しいものを正しいと自信を持っ
て判断するのは、実はなかなか難しいですね。

 そのためには、正しい内容を正しく理解しておくこ
とが大切です。

 ですので、条文をきちんと確認しましょう。


A2 誤り

 抵当権消滅請求をすることができるのは、抵当不動
産の所有権を取得した第三者に限ります(379条)。

 代価弁済は、地上権を買い受けた者もすることがで
きることと比較しましょう。


A3 誤り

 主債務者のBは、抵当権消滅請求をすることができ
ません(380条)。


A4 誤り

 同意を要しません。

 本問の場合に同意を要する旨の規定が存在しません。

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 今回は、抵当権消滅請求に関する問題でした。

 一部、代価弁済の問題も含んでいます。

 代価弁済の出題実績は低いのですが、抵当権消滅請
求の出題実績は割と高いです。

 民法で出題される抵当権の中でも重要なテーマの一
つといってよろしいですね。

 出題の基本は、誰が抵当権消滅請求をすることがで
きるか、という点です。

 この点は、今回のQ1、Q2のように代価弁済を含
めて整理しておくべきですね。

 抵当権消滅請求で学習する内容そのものは、そこま
でボリュームがあるものではないです。

 忘れている人は、この機会に、テキストの内容をよ
く振り返っておくといいと思います。

 では、今日も一日頑張りましょう!

 また更新します。

 1人でも多くの方が合格できますように。

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