SSブログ

週末の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 今日は、もう金曜日ですね。

 月曜日が祝日だと、一週間が早くていいですね。

 ちなみに、明日の土曜日も祝日ですが・・・三連休と
なるわけでもなく、あまり恩恵はないですね苦笑

 そんな週末の一日一論点です。


(一日一論点)会社法

 株主総会の決議取消しの訴えの提訴原因は、次のと
おり(831条1項)。
① 株主総会等の招集の手続又は決議の方法が法令若
 しくは定款に違反し、または著しく不公正なとき
② 株主総会等の決議の内容が定款に違反するとき
③ 株主総会等の決議について特別の利害関係を有す
 る者が議決権を行使したことによって、著しく不当
 な決議がされたとき

 株主総会決議取消しの訴えの条文から、その提訴原
因を端的にまとめた内容ですね。

 提訴原因は、正確に確認しておいてください。

 以下、会社法の過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 株主総会の決議の取消しの訴えは、株主総会の決議
の日から3か月以内にて遺棄することを要する
(平6-35-4)。

Q2
 株主総会の決議について特別の利害関係を有する株
主は、当該株主総会において議決権を行使することが
できない(平11-33-ア)。

Q3
 株主総会の決議について特別の利害関係を有する者
が議決権を行使した場合には、株主は、株主総会の決
議の方法が著しく不公正であることを理由として、訴
えをもって株主総会の決議の取消しを請求することが
できる(平18-34-エ)。

Q4
 株主総会の決議の内容が法令又は定款に違反する場
合には、その決議は、無効である(平16-30-ウ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・


A1 正しい

 そのとおり、正しいです(831条1項)。

 提訴期間も、かなり重要です。

 正確に確認しておきましょう。


A2 誤り

 決議について特別の利害関係を有する株主であって
も、議決権を行使できます。

 この点は、取締役会の決議との比較が重要ですね。

 取締役会においては、決議に特別の利害関係を有す
る取締役は、議決に加わることができません(369条
2項)。


A3 誤り

 提訴の理由が誤りです。

 今日の一日一論点を再確認しましょう。

 ③が正しい内容であり、本問は、①と③をごちゃ混
ぜにした引っかけ問題です。

 先ほども書いたように、提訴原因は、正確に確認し
ておきましょう。


A4 誤り

 決議内容が法令違反の場合は、その決議は無効です
が、定款違反の場合は有効です。

 ただし、決議取消しの対象となります。

 今日の一日一論点の内容ですね。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

 今回は、株主総会の決議取消しの訴えに関する問題
でした。

 株主総会の決議取消しの訴えは、組織に関する訴え
の中でもトップクラスに重要です。

 試験での出題頻度もそこそこ高いです。

 組織に関する訴えそのものが、そこまで出題実績が
高くはないですけどね。

 ただ、出題されたときには、高確率で、この決議取
消しの訴えが出やすいですね。

 対策としては、831条をよく確認することですね。

 ちょっと長くて読みにくくはあるので、その場合は、
テキストで確認するといいでしょう。

 そして、提訴期間、提訴原因を正確に確認しておい
てください。

 提訴原因の正確な理解が大事であることは、Q3で
よくわかりますよね。

 では、今日も一日頑張りましょう!

 また更新します。

 1人でも多くの方が合格できますように。

この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。