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祝日の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 今日は祝日ですね。

 きっと、祝日と土曜日は重ならないでと思っている
人も多いことでしょう。

 そんな今朝の一日一論点です。


(一日一論点)不動産登記法

 区分建物の表題部所有者が死亡した後、その相続人
から区分建物を買い受けた者は、自己を登記名義人と
する所有権保存登記を申請することはできない(不動
産登記法74条2項参照)。

 所有権保存登記に関する知識ですね。

 以下、不動産登記法の過去問です。

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(過去問)

Q1
 Aが表題部所有者である所有権の登記がない敷地権
付き区分建物について、これをBがAから買い受けた
後に、さらにCがBから買い受けた場合には、Cは、
自己を登記名義人とする所有権の保存の登記を申請す
ることができる(平26-17-エ)。

Q2
 所有権の登記のない土地について、その表題部所有
者Aが当該土地の所有権の一部をBに譲渡し、A及び
Bの共有に属することとなった場合には、A及びBを
共有名義人とする所有権の保存の登記を申請すること
はできない(平19-26-エ)。

Q3
 表題登記のない建物について、Aが、当該建物の所
有権を有することを確認する旨の確定判決に基づいて、
当該建物の表題登記の申請をすることなくAを登記名
義人とする所有権の保存の登記の申請をする場合には、
当該建物の建物図面及び各階平面図を提供しなければ
ならない(平30-20-ウ)。

Q4
 表題登記がない建物が区分建物でないときに当該建
物の強制競売の開始決定がされたために当該建物の所
有権についてする差押えの登記の嘱託をするときは、
その嘱託情報と併せて、建物図面を登記所に提供しな
ければならない(令3-16-オ)。

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A1 誤り

 申請することはできません。

 Cは、表題部所有者から所有権を取得した者に当た
りません。

 今日の一日一論点と同趣旨の出題ですね。


A2 正しい

 そのとおり、正しいです。

 Bは所有権保存登記の申請適格者ではないからです。

 この場合、A名義の保存登記の後、Bへの所有権一
部移転登記を申請すべきこととなります。


A3 正しい

 そのとおり、正しいです。

 本問の場合、表題登記を登記官が職権で行うので、
そのために建物図面等を提供します。


A4 正しい

 そのとおり、正しいです。

 本問は、登記官が、所有権保存登記を職権で行うケ
ースです。

 この場合に表題登記もないときは、職権で表題登記
をすることになります。

 このため、建物図面の提供を要します。

 前問と同趣旨といえますね。

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 今回は、所有権保存登記に関する問題でした。

 所有権保存登記の問題は、択一では、割とよく出題
されています。

 大事なことは、「所有権の登記のない建物」と「表
題登記のない建物」の区別ですね。

 Q1とQ2は前者、残り2問は後者ですよね。

 前者は、表題登記はあるけど所有権の登記(つまり、
甲区)のない状態の建物。

 後者は、表題登記すらない、つまり、まだ登記記録
が作られていない建物ということですね。

 この点の区別は、正確に理解しておきましょう。

 また、Q3とQ4のように、職権で表題登記がされ
る場合、職権で所有権保存登記がされる場合。

 この点も、きちんと整理しておいてください。

 Q4のように、職権で所有権保存登記をする場合に
おいて、表題登記がないときは、表題登記も登記官が
職権ですることになります。

 所有権保存登記では、このあたりが重要かなと思う
ので、じっくり整理してください。

 その上で、今日のような問題がスラスラッと処理で
きるようにしていくといいと思います。
 
 では、今日も一日頑張りましょう!

 また更新します。

 1人でも多くの方が合格できますように。


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