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日曜日の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 最近、朝のウォーキングを復活させています。

 やっぱり気持ちがいいですね。

 そんな日曜日の一日一論点です。


(一日一論点)会社法

会社法343条1項
 取締役は、監査役がある場合において、監査役の選
任に関する議案を株主総会に提出するには、監査役
(監査役が2人以上ある場合にあっては、その過半数)
の同意を得なければならない。

 監査役の選任に関する条文ですね。

 急所は、2つでしょうか。

 以下、会社法の過去問です。

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(過去問)

Q1
 取締役を選任する株主総会の決議の定足数は、通常
の普通決議とは異なり、定款の定めによっても、議決
権を行使することができる株主の議決権の3分の1を
下回ることとすることはできない(平19-31-ア)。

Q2
 取締役は、監査役がある場合において、監査役の選
任に関する議案を株主総会に提出するには、監査役の
意見を聴かなければならないが、その同意を得る必要
はない(平19-31-ウ)。

Q3
 取締役は、監査役会設置会社以外の監査役設置会社
において、監査役の選任に関する議案を株主総会に提
出するには、監査役が二人以上ある場合にあっては、
その全員の同意を得なければならない(平30-31-イ)。

Q4
 監査役会設置会社において、取締役が監査役の解任
に関する議案を株主総会に提出するには、監査役会の
同意を得なければならない(平26-30-エ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・


A1 正しい

 そのとおり、正しいです。

 341条を確認しておきましょう。

 ちなみに、定足数というのは、「~議決権を有する
株主が出席し」という部分ですね。

 決議の成立に必要な最低限の出席人数のことです。


A2 誤り

 同意を要します。

 今日の一日一論点の条文ですね。

 条文が曖昧だと、この手の問題で迷います。


A3 誤り

 全員の同意ではなく、過半数の同意です。

 今日の一日一論点の条文ですね。

 Q2とQ3の同意を要する点(2人以上は過半数)
が、この条文の一つ目の急所ですね。

 過半数の同意か、全員の同意かという点は、試験で
よく聞かれやすいところですね。

 条文を読むときには、十分注意です。


A4 誤り

 解任議案に同意は要しません。

 同意を要するのは選任議案です。

 解任に同意を求めたところで期待できないためです。

 今日の一日一論点の条文、確認しましょう。

 この点が、この条文の2つ目の急所です。

 ちなみに、監査役会設置会社においては、選任の際
の同意は、監査役会の同意となります。

 監査役会の決議要件自体が過半数だからです。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・


 今回は、役員の選任に関する問題でした。

 今回の一連の問題で343条の急所がよくわかったん
じゃないかなと思います。 

 監査役、選任議案、同意(2人以上は過半数)とい
うのが、キーワードになりますね。

 この点を問題文から拾っていけば、正誤の判断も容
易になると思います。

 そういえば、監査役の部分を会計参与に置き換えて
誤りとした過去問もあります。

 会計参与には、選任議案の提出に同意を要する旨の
規定は存在しません。

 そうすると、急所は、監査役を加えて3つといえる
かもしれませんね。

 以前も書きましたが、このように、条文の急所は、
過去問が教えてくれます。

 とはいえ、条文だけを読み込むのは大変ですし、あ
まり効率的でもありません。

 このように、問題演習を通じて、条文の急所を掴ん
でいくのがいいと思います。

 では、今日も一日頑張りましょう!

 また更新します。

 1人でも多くの方が合格できますように。

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