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週明けの一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日は朝晩も涼しく、むしろ少し寒いくらいでもあ
りましたね。

 今年の冬は暖冬になるのではとかいわれていますが、
普通に寒くなることを期待しております。

 また、来週からは10月に入りますね。

 そんな月曜日の一日一論点です。


(一日一論点)不動産登記法

 要役地に登記された賃借権の登記名義人を地役権者
として、地役権設定登記を申請することができる
(先例昭39.7.31-2700)。

 地役権に関する先例ですね。

 以下、不動産登記法の過去問です。

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(過去問)

Q1
 Aが所有権の登記名義人である甲土地を承役地とし、
所有権の登記はないがBを表題部所有者とする表題登
記のある乙土地を要役地とする地役権の設定の登記の
申請は、することができない(令4-22-ウ)。

Q2
 甲土地がA登記所の管轄に、乙土地がB登記所の管
轄にそれぞれ属している場合において、甲土地を要役
地、乙土地を承役地とする地役権の設定の登記をB登
記所に申請するときは、申請情報と併せて甲土地の登
記事項証明書を提供しなければならない(平9-17-3)。

Q3
 地役権設定登記の申請においては、申請情報の内容
として地役権設定の目的及び範囲を提供し、地役権が
承役地の全部又は一部について設定されたことを示す
地役権図面を提供しなければならない(平16-16-イ)。

Q4
 地下鉄道敷設を目的として地下の上下の範囲を定め
て設定する地上権の設定の登記を申請するときは、そ
の申請情報と併せて、地下の上下の範囲を明らかにす
る図面を登記所に提供しなければならない
(令3-16-ア)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・


A1 正しい

 そのとおり、正しいです。

 要役地である乙土地には所有権の登記があることを
要します(不登法80条3項)。

 つまり、甲区の登記ですね。

 地役権の設定登記をすると、登記官が要役地の乙区
に必要事項を職権で登記するためです。

 所有権の登記がないときに、登記官が職権で所有権
保存登記をするという規定が存在しないので、要役地
には所有権の登記を要するのです。


A2 正しい
 
 そのとおり、正しいです。
 
 要役地に所有権があること、地役権者がその土地の
登記名義人であることの確認のためです。

 また、要役地の登記事項証明書の提供を要するのは、
要役地と承役地の管轄登記所が相違する場合です。


A3 誤り

 後半の図面の提供の点が誤りです。

 地役権図面の提供を要するのは、地役権設定の範囲
が一部の場合です。

 全部の場合には提供を要しません。


A4 誤り

 本問は区分地上権の問題であり、区分地上権も、地
役権と同じく範囲が登記事項となります。

 しかし、図面の提供を要しません。

 この点、地役権とよく比較しておきましょう。

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 今回は、地役権と区分地上権に関する問題でした。

 そのうち、添付情報に関する問題を中心にピックアッ
プしました。

 地役権をはじめ、用益権は、頻出のテーマです。

 民法でも不動産登記法でも、毎年、出題されると思っ
ていいテーマですね。

 用益権は、得点しやすいテーマだと思います。

 用益権は、いくつか種類がありますが、いずれもボ
リューム自体はそこまで多くありません。

 ですので、過去問をしっかり演習して、テキストと
往復しておけば十分得点できると思います。

 司法書士試験では、択一で得点を稼ぐことが、戦略
としてとても重要です。

 そのためにも、得点できるところでは確実に得点を
積み重ねていきたいです。

 その確実な一つのテーマとして、用益権は、しっか
り得点できるようにしておきたいですね。

 このテーマでは必ず得点する。

 各科目において、このイメージを持つことが大切だ
と思います。

 では、今日も一日頑張りましょう!

 また更新します。

 1人でも多くの方が合格できますように。

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