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祝日の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 朝晩涼しくなってきたと思ったら、また、夜も暑い
日が続いてますよね。

 早く本格的な冬を迎えて欲しいものです。

 そんな祝日の一日一論点です。


(一日一論点)不動産登記法

 保全仮登記に基づく本登記をしたときは、登記官が、
保全仮登記とともにした処分禁止の登記を職権で抹消
する(不登法114条)。

 職権抹消に関する規定ですね。

 以下、不動産登記法の過去問です。

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(過去問)

Q1
 土地の強制競売の買受人が代金を納付した場合にお
ける当該土地の所有権に対する差押えの登記の抹消の
嘱託に基づく登記をしたときは、登記官は、当該差押
えの登記に後れる使用収益をしない旨の定めのある不
動産質権の設定の登記を、職権により抹消する
(令3-14-イ)。

Q2
 確定前の根抵当権について、根抵当権者AからBへ
の一部譲渡による根抵当権の一部移転の登記とともに、
優先の定めの付記登記がされた後、根抵当権の一部移
転の登記が抹消された場合、当該優先の定めの付記登
記は、登記官の職権により抹消される(平21-16-2)。

Q3
 抵当権の設定の登記につき当該抵当権の消滅に関す
る定めの付記登記がされている場合における当該定め
により消滅した抵当権の設定の登記の抹消の申請に基
づく登記をしたときは、登記官は、当該抵当権の消滅
に関する定めの登記を、職権により抹消する
(令3-14-ウ)。

Q4
 1番抵当権から2番抵当権への順位譲渡の登記がさ
れた後、2番抵当権の登記が抹消された場合、当該順
位の譲渡の登記は、登記官の職権により抹消される
(平21-16-3)。

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