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祝日の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 朝晩涼しくなってきたと思ったら、また、夜も暑い
日が続いてますよね。

 早く本格的な冬を迎えて欲しいものです。

 そんな祝日の一日一論点です。


(一日一論点)不動産登記法

 保全仮登記に基づく本登記をしたときは、登記官が、
保全仮登記とともにした処分禁止の登記を職権で抹消
する(不登法114条)。

 職権抹消に関する規定ですね。

 以下、不動産登記法の過去問です。

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(過去問)

Q1
 土地の強制競売の買受人が代金を納付した場合にお
ける当該土地の所有権に対する差押えの登記の抹消の
嘱託に基づく登記をしたときは、登記官は、当該差押
えの登記に後れる使用収益をしない旨の定めのある不
動産質権の設定の登記を、職権により抹消する
(令3-14-イ)。

Q2
 確定前の根抵当権について、根抵当権者AからBへ
の一部譲渡による根抵当権の一部移転の登記とともに、
優先の定めの付記登記がされた後、根抵当権の一部移
転の登記が抹消された場合、当該優先の定めの付記登
記は、登記官の職権により抹消される(平21-16-2)。

Q3
 抵当権の設定の登記につき当該抵当権の消滅に関す
る定めの付記登記がされている場合における当該定め
により消滅した抵当権の設定の登記の抹消の申請に基
づく登記をしたときは、登記官は、当該抵当権の消滅
に関する定めの登記を、職権により抹消する
(令3-14-ウ)。

Q4
 1番抵当権から2番抵当権への順位譲渡の登記がさ
れた後、2番抵当権の登記が抹消された場合、当該順
位の譲渡の登記は、登記官の職権により抹消される
(平21-16-3)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・


A1 誤り

 職権抹消しません。

 競売により消滅する権利の登記は、所有権移転登記
とともに、裁判所書記官がまとめて嘱託します。

 本問のように、不動産質権云々とかよりも、上記の
点をよく確認しておいてください。

 競売により消滅する権利の詳細は、民事執行法で学
習します。

 オートマテキストですと、処分禁止仮処分の登記の
手前に、このあたりの内容が書かれていますね。

 そこを見ておくといいと思います。


A2 誤り

 職権抹消の根拠がないため、優先の定めの登記の抹
消も、あわせて申請することを要します。


A3 正しい

 そのとおり、正しいです。

 どういう状況か、問題文ではわかりにくいかもしれ
ませんね。

 本問は、抵当権の登記に、権利消滅の定めの付記登
記がされている場合の話です。

 抵当権者が死亡したときは、抵当権は消滅する、と
いうような定めですね。

 これに基づいて、抵当権の抹消登記をしたときは、
権利消滅の定めの付記登記は、登記官が職権で抹消し
ます。

 大本の抵当権を消して、それに付記されていた権利
消滅の定めのみ残すことはできないですからね。


A4 正しい

 そのとおり、正しいです。

 順位譲渡を受けている2番抵当権を抹消すると、
順位譲渡の登記そのものが意味をなくすことは、登
記官の目からも明らかです。

 このため、順位譲渡の登記を職権で抹消する取扱
いです。

 これは知っておくべきですね。

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 今回は、職権登記に関する問題でした。

 職権による登記は、その根拠(法令や通達)がなけ
ればすることができません。

 当事者からの申請または嘱託に基づいて登記をする
のが原則ですからね。

 職権に基づく登記の出題は、嘱託による登記とセッ
トで出ることが多いです。

 これも総論分野の一つですね。

 嘱託による登記とセットで学習するといいかなと思
います。

 過去問で出ている範囲をしっかりと押さえておくこ
とが、大事ですね。

 では、今日も一日頑張りましょう!

 また更新します。

 1人でも多くの方が合格できますように。

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