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三連休の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 今日は、三連休の真ん中ですね。

 先日、巨人の岡本選手がついに40HRを打ってくれ
ました。

 打者にとっての40HRは一流の証ですね。

 優勝を逃した悔しさを慰めてくれました。

 来年こそは優勝して欲しいですね。

 そんな三連休の一日一論点です。


(一日一論点)会社法

会社法299条2項
 次に掲げる場合には、前項の通知は、書面でしなけ
ればならない。
① 前条第1項第3号又は第4号に掲げる事項を定め
 た場合
② 株式会社が取締役会設置会社である場合

 「前項の通知」というのは、株主総会の招集通知。

 「前条第1項第3号又は第4号に掲げる事項」とい
うのは、書面または電磁的方法による議決権行使の定
めのことです。

 また、書面の代わりに電磁的方法によって招集通知
を発してもOKです。

 詳細は、299条3項を確認しておきましょう。

 以下、会社法の過去問です。

 なお、電子提供措置の定めは、考慮しないで解答し
ましょう。

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(過去問)

Q1
 公開会社でない取締役会設置会社において、総株主
の議決権の100分の3以上の議決権を有する株主は、
当該議決権を6か月前から引き続き有する場合に限り、
取締役に対し、株主総会の招集を請求することができ
る(平27-29-イ)。

Q2
 公開会社でない取締役会設置会社においては、株主
総会に出席しない株主が書面又は電磁的方法によって
議決権を行使することができる旨を定めたかどうかを
問わず、取締役は、株主総会の日の2週間前までに、
株主に対して株主総会の招集の通知を発しなければな
らない(平27-29-ウ)。

Q3
 単元未満株式のみを有する株主に対しては、株主総
会の招集の通知を発する必要がない(平28-29-ウ)。

Q4
 会社法上の公開会社でない取締役会設置会社におい
ては、株主総会の招集の通知は、口頭ですることがで
きる(平25-30-ウ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・


A1 誤り

 非公開会社においては、6か月の保有期間の制限は
ありません。

 会社法297条の株主による株主総会の招集請求は、
とても重要です。

 ここの条文は、4項まで全部、丁寧に読んでおいて
ください。


A2 誤り

 非公開会社の場合、書面または電磁的方法による議
決権行使を定めた場合を除いては、招集通知の発出期
間は、株主総会の日の1週間前までとなります。


A3 正しい

 そのとおり、正しいです(298条2項カッコ書参照)。

 単元未満株式のみを有する株主は、株主総会で議決
権を行使することができません。

 このため、招集通知を発する必要がありません。


A4 誤り

 取締役会設置会社は、書面または電磁的方法により
招集通知を発することを要します。

 今日の一日一論点の条文ですね。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

 今回は、会社法の株主総会に関する問題でした。

 受講生のみなさんは、少し前から会社法の講義が始
まりました。

 ですので、ぼちぼち会社法の過去問もピックアップ
していきます。

 株主総会に関する問題は、割とよく出ます。

 まずは、株主総会の招集手続の流れを理解しておく
ことが大事ですね。

 招集通知は、いつまでに発するのか。

 書面による必要があるのか。

 そういったあたりから整理をしていくといいですね。

 また、会社法は、条文からの出題が中心です。

 よほど読みにくい条文はテキストで確認するとして、
そうでなければ条文は丁寧に確認してください。

 会社法は、今回のQ1のように、細かい数字が出て
くることも多いです。

 そのほかも、2週間とか1週間とか。

 そういう細かい数字は、繰り返していくうちに自然
と定着させていけばいいです。

 会社法の学習は、焦らずじっくり取り組むことが大
事だと思います。

 頑張ってください。

 では、今日も一日頑張りましょう!

 また更新します。

 1人でも多くの方が合格できますように。


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