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土曜日の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 今日から三連休ですね。

 そんな土曜日の一日一論点です。


(一日一論点)不動産登記法

 登記記録上の住所が同一である共有者が、同時に同
一の住所に移転したときは、登記名義人の住所変更登
記は、一の申請情報によってすることができる(質疑
登研409P85)。

 名変に関する先例ですね。

 以下、不動産登記法の過去問です。

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(過去問)

Q1
 同一の登記所の管轄区域内にあるA単有名義の甲土
地とAB共有の乙土地がある場合において、Aが住所
を移転した場合の、甲土地の所有権及び乙土地のA持
分について申請する登記名義人の住所についての変更
の登記は、一の申請情報によって申請することができ
る(平18-19-オ)。

Q2
 A及びBが所有権の登記名義人である土地について、
Aが住所を移転し、後日、当該住所にBも住所を移転
した場合、Aの住所についての変更の登記とBの住所
についての変更の登記は、一の申請情報により申請す
ることができる(令2-17-エ)。

Q3
 株式会社が名称を変更した場合において、その所有
する不動産の登記名義人の名称についての変更の登記
を申請するときは、名称について変更があったことを
証する名称の変更後の当該株式会社の定款の写しを提
供しなければならない(平26-15-オ)。

Q4
 本店移転を登記原因とする株式会社である登記名義
人の住所の変更の登記の申請をする場合には、住所の
変更を証する情報として提供する登記事項証明書は、
作成後3か月以内のものであることを要しない
(平24-17-2)。

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A1 正しい

 そのとおり、正しいです。

 本問の場合、変更後の事項としては、「所有者及び
共有者Aの住所 何市何町何番地」とします。


A2 誤り

 共有者が同時に同じ住所に移転したケースではない
ので、一括申請はできません。

 今日の一日一論点の内容とよく比較しましょう。


A3 誤り

 提供すべきは登記事項証明書、または、それに代わ
る会社法人等番号です。

 名称変更登記は単独申請ですから、その登記原因証
明情報は公文書になります。

 会社の定款は、公文書ではないですよね。


A4 正しい

 そのとおり、正しいです。

 登記原因証明情報に、作成期限の定めはありません。

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 今回は、不動産登記法の名変に関する問題でした。

 名変といえば、記述式の試験では、ほぼ毎年のよう
に問われていますね。

 登記義務者の住所や氏名(名称)に変更がないかど
うかの確認は、実務で必須です。

 その視点を受験時代から身に付けておいて欲しいと
いう趣旨なのでしょうね。

 また、名変は、択一でも割りとよく聞かれます。

 学習対策としては、名変を要しないとする数少ない
例外を確認することですよね。

 名変はやるのが当たり前です。

 これを不要とする例外は少ないですから、それをしっ
かりと整理しておいてください。

 あとは、名変を要するかどうかの確認を怠らないよ
うに、よく注意しておくことですね。

 では、今日も一日頑張りましょう!

 また更新します。

 1人でも多くの方が合格できますように。

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