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週末の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 今日は金曜日ですね。

 そして、月曜日は祝日なので、明日から三連休とい
うことになりますね。

 そんな週末の一日一論点です。


(一日一論点)民法

民法398条の9第3項
 前2項の場合には、根抵当権設定者は、担保すべき
元本の確定を請求することができる。ただし、前項の
場合において、その債務者が根抵当権設定者であると
きは、この限りでない。

 根抵当権と合併に関する超重要条文ですね。

 この3項は、元本確定請求に関する規定です。

 本文は「前2項」、ただし書が「前項」となってい
る点が急所です。

 ここは、条文の丁寧な読み取りが要求されるところ
でもあります。

 以下、民法の過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 根抵当権者は、元本の確定前において、根抵当権設
定者の承諾を得ることなく、その根抵当権を他の債権
の担保とすることができる(令2-14-エ)。

Q2
 根抵当権者は、元本の確定前において、根抵当権設
定者の承諾を得ることなく、その根抵当権を譲り渡す
ことができる(令2-14-オ)。

Q3
 元本の確定前に債務者について相続が開始したとき
は、根抵当権の担保すべき元本は、当然に確定する
(令3-14-イ)。

Q4
 元本の確定前に債務者について合併があった場合に
は、その債務者が根抵当権設定者であるときを除き、
根抵当権設定者は、元本の確定を請求することができ
る(令3-14-ウ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・


A1 正しい

 そのとおり、正しいです。

 転抵当権の設定には、根抵当権設定者の承諾は要し
ません。


A2 誤り

 全部譲渡をするには、根抵当権設定者の承諾を要し
ます。

 前問とよく比較しましょう。

 また、地上権を目的とする根抵当権のように、誰が
根抵当権設定者であるか。

 この点を正確に把握することが大事です。

 なお、地上権を目的とする根抵当権であれば、設定
者は地上権者となります。


A3 誤り

 相続開始により、当然に元本が確定することはあり
ません。

 相続開始後6か月以内に合意の登記がされない場合、
相続開始の時をもって元本が確定したものとみなされ
ます。

 ここはぜひ正確に。


A4 正しい

 そのとおり、正しいです。

 この問が条文の内容をきちんと把握した上で、何の
迷いもなく正解と判断できるかどうか。

 これによって、今日の一日一論点の条文を正確に読
み取ることができているかどうかの判断基準になると
思います。

 間違えた人はもちろん、何となく正解したにすぎな
い人は、この問が上記のとおり条文どおり正しいと納
得できるまで、何回も読み込むべきです。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・

 今回は、民法の根抵当権の問題でした。

 民法での根抵当権の出題は、そこまで多くなかった
のですが、令和以降は意外と出ている印象です。

 根抵当権は、とにかく条文が大事です。

 みなさん、根抵当権の条文はしっかり読み込んでい
ますか?

 今日の一日一論点でも書いたように、合併の条文の
第3項は本当に重要です。

 本文の「前2項」、ただし書の「前項」。

 ここの読み分けですね。

 というのも、債務者兼設定者の場合には元本確定請
求できないと誤解している人が本当に多いですね。

 正確には、Q4の問題文のとおりです。

 債務者に合併があった場合で、債務者兼設定者であ
るときは確定請求できません。

 根抵当権者に合併があった場合は、債務者兼設定者
であっても確定請求できます。

 この区分けが重要ですし、条文が根拠です。

 条文の読み取りは、本当に大事ですね。

 では、今日も一日頑張りましょう!

 また更新します。

 1人でも多くの方が合格できますように。

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