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木曜日の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)



 おはようございます!

 朝晩はだいぶ涼しくなってきましたね。

 どんどん涼しくなっていって欲しいです。

 そんな木曜日の一日一論点です。


(一日一論点)不動産登記法

 財産分与予約を原因とする所有権の移転請求権仮登
記を申請することはできない(先例昭57.1.16-251)。

 仮登記に関する先例ですね。

 以下、不動産登記法の過去問です。

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(過去問)

Q1
 AからBへの売買、更にBからCへの売買を登記原
因とする所有権の移転の登記がされている場合におい
て、AがBとの売買契約を詐欺により取り消したとき
は、Aは、真正な登記名義の回復を登記原因としてA
を登記名義人とする所有権移転請求権の保全の仮登記
を申請することができる(令2-23-ア)。

Q2
 所有権の移転の仮登記は、真正な登記名義の回復を
登記原因として申請することができる(平22-12-オ)。

Q3
 配偶者居住権の設定を内容とする死因贈与契約を締
結したときは、贈与者の生存中に当該配偶者居住権の
設定の仮登記を申請することができる(令3-24-ウ)。

Q4
 仮登記の登記義務者の住所地を管轄する地方裁判所
は、仮登記の登記権利者の申立てにより、仮登記を命
ずる処分をすることができる(平25-26-ア)。

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A1 誤り

 真正な登記名義の回復を原因として、2号仮登記を
申請することはできません。

 もともと真正な登記名義の回復という物権変動があ
るわけではないので、その移転請求権ということ自体
があり得ないためです。


A2 正しい

 そのとおり、正しいです。

 真正な登記名義の回復を原因として、1号仮登記を
申請することができます。

 1号仮登記は、手続不備の場合のものなので、登記
識別情報を提供できないなどの要件を満たせば申請で
きます。

 前問と比較しておきましょう。


A3 正しい

 そのとおり、正しいです。

 一般論として、死因贈与による仮登記を申請するこ
とができるので、配偶者居住権でも同じです。


A4 誤り

 申立先の管轄裁判所が誤りです。

 正しくは、不動産所在地を管轄する地方裁判所です。

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 今回は、不動産登記法の仮登記に関する問題でした。

 仮登記は、不動産登記法の択一の頻出テーマの一つ
でもあります。

 これまでも度々ピックアップしていますね。

 仮登記からの出題は、仮登記の可否、仮登記と添付
情報、仮登記に基づく本登記あたりが中心です。

 今回は、そのうち、仮登記の可否の問題ですね。

 仮登記の可否は、それこそ、先日の主登記、付記登
記のように結論を粛々とという感じです。

 特に問題となりやすいのが、2号仮登記ですね。

 今日の問題でもあったように、2号仮登記はダメだ
けど1号仮登記はOKというものは多いです。

 また、1号仮登記か2号仮登記かどうかは、問題文
から判断しましょう。

 Q1、Q2がそうですね。

 問題文に1号仮登記、2号仮登記と明記されるわけ
ではないので、そこは正確に。

 では、今日も一日頑張りましょう!

 また更新します。

 1人でも多くの方が合格できますように。

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