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週の真ん中の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)



 おはようございます!

 何だかんだ、9月も半ばですね。

 そんな今日の一日一論点です。


(一日一論点)不動産登記法

 所有権以外の権利の移転の登記は、付記登記によっ
て実行される(不登規則3条5号)。

 付記登記か主登記かという問題は、よく聞かれます。

 以下、不動産登記法の過去問です。

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(過去問)

Q1
 所有権の更正の登記は、付記登記によらないで登記
される場合がある(平22-18-ア)。

Q2
 所有権以外の権利の更正の登記は、登記上の利害関
係を有する第三者があり、その承諾がない場合であっ
ても、付記登記によってされる(令4-12-エ)。

Q3
 根抵当権の極度額の変更の登記は、付記登記により
行われる(平21-23-ア)。

Q4
 債権の譲渡を原因とする抵当権の移転の登記は、付
記登記により行われる(平21-23-オ)。

Q5 
 転抵当権の登記の抹消の登記は、常に付記登記によっ
てする(令2-12-イ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・


A1 誤り

 所有権更正登記は、常に付記登記です。


A2 誤り

 承諾があれば付記登記、承諾がなければ主登記とな
ります(不登法66条)。

 前問の所有権更正登記と比較しましょう。


A3 正しい

 そのとおり、正しいです。

 根抵当権の極度額の変更登記は、常に付記登記によっ
て実行されます。


A4 正しい

 そのとおり、正しいです。

 今日の一日一論点の具体例ですね。


A5 誤り

 抹消登記は、常に主登記です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・

 今回は、不動産登記法の主登記、付記登記に関する
問題でした。

 たまに取り上げるテーマですが、問題文も短いので、
いつも5問のピックアップにしています。

 基本的に、考える余地のない問題ですからね。

 主登記、付記登記という登記の形式に関する問題は、
試験でもよく出ます。

 毎年とはいえないまでも、かなりの頻度なので、出
るものと思って準備すべきです。

 そして、出題されたときは、意地でも正解したいレ
ベルの問題ですね。

 つまり、得点源にできるということです。

 対策としては、まずは、不動産登記規則の3条にき
ちんと目を通すことですね。

 ここには、付記登記で実行される登記が規定されて
います。

 そして、常に主登記というものを整理しておく。

 抹消登記、順位変更、賃借権の先順位抵当権に優先
する同意、分割譲渡、敷地権の登記などが代表的です。

 試験で聞かれたときは、常に主登記というものから
選択肢を探していき、正解を出す。

 これでほぼ確実に正解できると思います。

 出たときには、必ず得点して欲しいと思います。

 では、今日も一日頑張りましょう!

 また更新します。

 1人でも多くの方が合格できますように。

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