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週末の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 ちょっとした趣味の話ですが、「葬送のフリーレン」
という漫画のアニメの初回が今日放送になります。

 この漫画はすごく面白いのでオススメです。

 息抜きにはいいかもしれませんね。

 すごく良い話です。

 そんな週末の一日一論点です。


(一日一論点)不動産登記法

 委任による代理人が撤回を理由として登記の申請を
取り下げるためには、取下げについての特別の授権を
要し、その旨の代理権限証明情報を提供しなければな
らない(先例昭29.12.25-2637)。

 取下げに関する先例ですね。

 取下げといえば・・・というくらいには定番です。

 以下、不動産登記法の過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 書面申請の方法で登記を申請した場合において、申
請を取り下げるときは、申請の取下書を登記所に提出
する方法のほか、法務大臣の定めるところにより電子
情報処理組織を使用して申請を取り下げる旨の情報を
登記所に提供する方法によることもできる
(平21-18-オ)。

Q2
 電子情報処理組織を使用する方法により申請をした
所有権の移転の登記の申請情報の内容に誤記がある場
合において、登記官が定めた相当の期間内に申請人が
当該誤記を補正するときは、当該補正に係る書面を登
記所に提出する方法によってすることができる
(平30-14-ア)。

Q3
 印紙をもって登録免許税を納付した登記の申請が却
下された場合において、却下の日から1年以内に登記
申請人から当該印紙を再使用したい旨の申出があった
ときは、登記官は、当該印紙を再使用することができ
る証明をしなければならない(平24-27-オ)。

Q4
 インターネットを利用した不動産の権利に関する登
記の申請を取り下げた場合において、当該申請に係る
登録免許税がインターネットバンキングにより納付さ
れたものであるときは、当該取下げの日から1年以内
にインターネットを利用した登記の申請をするときに
限り、再使用することができる(平17-18-エ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・


A1 誤り

 申請を取り下げるときは、書面申請の場合は書面に
よることを要します。

 オンラインによって取下げはできません。

 ちなみに、オンライン申請の場合には、オンライン
によって取下げをします。


A2 誤り

 オンライン申請の場合の登記の補正も、オンライン
によることを要します。

 書面申請の場合は書面で、オンライン申請の場合は
オンラインで。

 この点は、取下げも補正も同じですね。

 ちなみに、私は、取下げはこれまで1回のみしたこ
とがあり、補正は・・・まあ、何回か苦笑

 
A3 誤り

 却下の場合は、再使用証明不可です。

 却下と再使用証明のキーワードからすぐに正誤を判
断できるようにしたいですね。


A4 誤り

 電子納付の場合、申請の取下げの場合における再使
用はできません。

 現金還付を受けるしかありません。

 なお、オンライン申請の場合でも、印紙や領収証書
により登録免許税を納付したときは、再使用証明を受
けることができます。 

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・


 今回は、取下げに関する問題でした。

 取下げは、却下とセットで出ることが多いですね。

 取下げや却下それ自体は、出題頻度はあまり高くな
いですが、内容は難しいものではありません。

 ですので、出題されたときは、確実に得点したいで
すね。

 対策としては、過去問で十分でしょう。

 適宜、テキストと往復すれば万全です。

 ちなみに、登録免許税の現金還付ですが、還付まで
に割と時間がかかる印象です。

 1回だけ、計算ミスで少し多く納付してしまい、還
付を受けたことがあります。

 その際、けっこう時間がかかりました。

 登録免許税は、正確に計算しないといけません。

 では、今日も一日頑張りましょう!

 また更新します。

 1人でも多くの方が合格できますように。

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