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土曜日の一日一論点とホームルーム [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 明日で9月も最後ですね。

 そして、週明けの10月2日(月)は、24目標の
みなさんのオンラインホームルームがあります。

 ぜひ参加してください。

 では、今日の一日一論点です。


(一日一論点)民法

民法343条
 質権は、譲り渡すことができない物をその目的とす
ることができない。

 質権に関する条文ですね。

 以下、民法の過去問です。

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(過去問)

Q1
 動産質権は、所有権の客体になり得る物であれば、
法律上譲渡が禁止された物であっても、その目的とす
ることができる(平31-12-イ)。

Q2
 動産質の設定は、債権者に対する目的物の引渡しに
よりその効力を生ずるが、不動産質の設定は、質権設
定の合意によりその効力を生じ、質権の設定登記は、
その対抗要件である(平15-14-ア)。

Q3
 動産質権の設定は、債権者に対して質物を占有改定
の方法で引き渡すことによっても、その効力を生ずる
(平31-12-オ)。

Q4
 建物の所有者は、その建物を他人に賃貸している場
合には、その建物を賃貸したまま質権を設定すること
はできない(平21-12-オ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・


A1 誤り

 譲渡できない物は、質権の目的とすることはできま
せん。

 今日の一日一論点の条文ですね。


A2 誤り

 不動産質の記述が誤りです。

 不動産質も、動産質と同じく、目的物の引渡しによ
り、その効力が生じます。


A3 誤り

 占有改定による引渡しでは、質権設定の効力は生じ
ません。

 質権における定番問題であり、占有改定による引渡
しでは効力が生じないものの代表格ですね。

 即時取得とセットで確認しましょう。

 また、占有改定は、条文の表現で聞かれたときでも、
占有改定とわかるようにしておく必要があります。

 183条はしっかり確認してください。


A4 誤り

 本問の場合、指図による占有移転の方法で引き渡す
ことにより、質権を設定することができます。

 指図による占有移転も、条文を確認しておくといい
ですね。

 184条です。

 そのついでに、占有移転に関する条文を見ておくと
いいですよね。

 もうひとつが182条です。

 これがプラスアルファの学習です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・


 今回は、質権に関する問題でした。

 質権は、民法の担保物権では、そこその出題頻度を
誇ります。

 抵当権、留置権、譲渡担保が圧倒的すぎますが。

 ただ、質権は、担保物権の中でも、特に得点しやす
いテーマだと思います。

 条文はしっかり確認しておくべきですし、また、留
置権とセットで聞かれることもあります。

 質権自体はボリュームも少ないので、留置権とセッ
トで学習すると効率的ですよね。

 話は変わりますが、昨日の「葬送のフリーレン」、
とてもよかったです。

 金曜日の楽しみが増えました。

 では、今日も一日頑張りましょう!

 また更新します。

 1人でも多くの方が合格できますように。

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