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10月最初の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 今日は日曜日。

 そして、今日から10月に入りましたね。

 また、昨日の記事でも書いたとおり、明日、2日の
月曜日は24目標のみなさんのホームルームです。

 ぜひ参加してください。

 では、今日の一日一論点です。


(一日一論点)商業登記法

 株主総会において、取締役Aの任期を1年、取締役
Bの任期を2年として選任し、取締役の就任による変
更登記を申請することができる(質疑登研366P88)。

 取締役の任期に関する先例ですね。

 このように、取締役ごとに異なる任期を定めること
も可能です。

 以下、商業登記法の過去問です。

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(過去問)

Q1
 特別取締役の就任による変更の登記の申請書には、
特別取締役を選定した株主総会の議事録及び当該特別
取締役が就任を承諾したことを証する書面を添付しな
ければならない(平19-33-ウ)。

Q2
 株式会社の代表取締役Aが辞任し、代表取締役Bが
就任した場合において、代表取締役の全員が日本に住
所を有しないこととなるときであっても、代表取締役
Aの辞任及び代表取締役Bの就任による変更の登記を
申請することができる(令3-29-ア)。

Q3
 取締役会設置会社において、退任した取締役であっ
てなお取締役としての権利義務を有する者を代表取締
役とする代表取締役の就任による変更の登記の申請は、
することができない(平25-32-エ)。

Q4
 取締役会及び監査役を置く旨の定款の定めがある会
社において、監査役設置会社の定めの廃止の登記とと
もに指名委員会等設置会社の定めの設定による変更の
登記を申請する場合には、併せて社外取締役である取
締役につき、社外取締役である旨の登記の申請をしな
ければならない(令4-30-オ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・


A1 誤り

 株主総会議事録という点が誤りです。

 特別取締役は取締役会で選定するので、添付すべき
は取締役会議事録です。

 形は商業登記の問題ですが、実質は会社法ですね。

 間違えた方は、特別取締役に関する部分をよく振り
返っておくべきです。


A2 正しい

 そのとおり、正しいです(先例平27.3.16-29)。

 これは先例に基づく内容で、問題文のとおり正しい
ので、そのまま結論を確認しておけばいいでしょう。


A3 誤り

 申請することができます。

 代表取締役は、取締役の地位を基礎とします。

 この場合、権利義務を有する取締役であってもかま
いません。


A4 正しい

 そのとおり、正しいです。

 本問は、社外取締役の登記をすべき場合の一つです。

 このほかの2つのケースも振り返っておきましょう。

 特別取締役による議決の定めがある場合と、監査等
委員会設置会社の場合ですね。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

 今回は、商業登記法の役員に関する問題でした。

 現在、会社法・商登法の講義が進行中ですね。

 日程表どおりに講義が進んでいる場合、役員変更の
登記なども学習しているかなと思います。

 商業登記法では、役員に関する登記は必須です。

 記述式の問題でも、役員変更の登記はしっかり書け
るようにしておくべきところになります。

 商業登記は、形式は商業登記法の問題でも、中身は
会社法という問題も多いです。

 Q1などはその典型ですね。

 会社法と商業登記の結び付きはかなり強いので、会
社法の理解が進めば商業登記にも反映されていきます。

 ですので、会社法が今はよくわからなくても、じっ
くり取り組んでください。

 また、商業登記特有のものとしては、先例を根拠と
するものですね。

 こういうものは、テキストや過去問を通じて、結論
をよく確認していきましょう。

 あと、商業登記法の学習で大切なことは、やはり条
文を確認することです。

 特に、添付書面を聞く問題や記述式において、重要
となります。

 添付書面の根拠は、条文にあります。

 まれに先例で例外を定めているケースもありますが、
それでも条文の知識があってこその例外です。

 条文の確認は怠らないようにして欲しいと思います。

 では、今日も一日頑張りましょう!

 また更新します。

 1人でも多くの方が合格できますように。

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