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基準点発表 [一日一論点]



 みなさん、お疲れさまです。

 16時に、法務省HPにて、今年の筆記試験択一式の
基準点が発表されました。

  基準点(リンク 法務省HP、PDF)


 基準点は、以下のとおりです。

   午前の部 78点(26問)
   午後の部 75点(25問)

 午前は27問かなと思ってましたが、26問でした。

 ちなみに、TACデータリサーチの予想基準点ピタリ
のようです。 

 ここ近年の精度はかなり高いですね。

 データリサーチにご協力いただいた方、ありがとう
ございました。

 私の方からお礼を申し上げるのも何ですが。

 この次は、筆記試験の結果発表待ちですね。

 その筆記試験の結果発表は、10月10日(火)の午
後4時の予定です。

 それでは、また更新します。

 1人でも多くの方が合格できますように。

週明けの一日一論点 [一日一論点]



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 おはようございます!

 まだお盆休みという人もいるかもしれませんが、私
は、今日から通常の仕事モードに戻ります。

 台風が心配なところではありますけどね。

 では、今日の一日一論点です。


(一日一論点)不動産登記法

 数個の不動産を目的とする累積式の根抵当権の設定
登記は、一の申請情報によって申請することができな
い(先例昭46.10.4-3230)。

 根抵当権に関する先例ですね。

 共同根抵当権との区別のため、累積根抵当は、一括
申請ができないものとされています。

 以下、不動産登記法の過去問です

   ・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 同一の登記所の管轄区域内にあり、いずれもAが所
有権の登記名義人である甲土地と乙土地について、そ
れぞれBを根抵当権者とし、根抵当権の担保すべき債
権の範囲、債務者及び極度額を同一とする根抵当権の
設定の仮登記を申請する場合には、仮登記の登記原因
及びその日付が同一であったとしても、一の申請情報
によって申請することはできない(令4-25-オ)。

Q2
 根抵当権の債務者が住所を変更した場合、抵当権の
場合とは異なり、債務者の住所の変更の登記をしなけ
れば、当該根抵当権に別の不動産を追加設定する登記
の申請をすることはできない(平12-16-オ)。

Q3
 甲土地に設定されている元本確定前の根抵当権の債
務者の住所について地番変更を伴わない行政区画の変
更がされた場合において、乙土地について甲土地と共
同根抵当とする根抵当権の設定の登記を申請するとき
は、その前提として、甲土地について債務者の住所の
変更の登記を申請しなければならない(平26-23-ウ)。

Q4
 甲土地及び乙土地を目的として、準共有の共同根抵
当権の設定の登記がされている場合、乙土地について
のみ優先の定めの登記があるときであっても、甲土地
及び乙土地の追加担保として丙土地を目的とする共同
根抵当権の設定の登記を申請することにより、これら
三つの不動産を共同担保とすることができる
(平21-26-エ)。

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日曜日の一日一論点 [一日一論点]



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 おはようございます!

 お盆期間中の一日一論点です。

 どうも、台風は15日前後のようですね。

 大したこともなく、無事に過ぎ去ってくれることを
願うばかりですよね。

 では、今日の一日一論点です。


(一日一論点)不動産登記法

 農地の売買を原因とする所有権移転登記を申請する
場合において、売主の死亡後に農地法所定の許可があっ
たときは、買主への所有権移転登記の前提として、売
主の相続人への相続登記を申請することを要する
(先例昭40.3.30-309)。

 前提としての相続登記に関する重要先例ですね。

 特に、記述式では要注意となります。

 以下、不動産登記法の過去問です

   ・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 農地である甲土地の所有権の登記名義人Aが死亡し、
B及びCが相続人となった場合において、Aが生前に
甲土地をDに売り渡し、農地法所定の許可を受けた後
に死亡したときは、Dへの所有権の移転の登記を申請
する前提としてB及びCの相続の登記を経由すること
を要する(平9-22-ア)。

Q2
 平成30年10月1日に、AとBとの間で、Aを所有
権の登記名義人とする農地である甲土地の売買契約が
締結されたが、同年12月1日にAが死亡し、同月14日
に農地法所定の許可があった場合において、Bへの所
有権の移転の登記を申請するときは、その前提として
Aの相続人への所有権の移転の登記を申請しなければ
ならない(平31-14-エ)。

Q3
 Aが所有権の登記名義人である甲土地について、農
地法所定の許可があったことを停止条件とする所有権
の移転の仮登記がされた後、当該許可がある前にAが
死亡した場合において、当該仮登記に基づく本登記を
申請するときは、その前提としてAの相続人への所有
権の移転の登記を申請しなければならない
(平26-20-ア)。

Q4
 Aが死亡し、その共同相続人であるB及びCが不動
産の共有者となったが、その旨の登記をする前にBが
当該不動産についての持分を放棄した場合には、Aか
らB及びCへの相続を原因とする所有権の移転の登記
を申請した後、BからCへの持分全部移転の登記を申
請することを要する(平19-13-オ)。

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土曜日の一日一論点 [一日一論点]



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 おはようございます!

 お盆期間中も、本ブログは毎日更新は変わりません。

 そんな今日の一日一論点です。


(一日一論点)不動産登記法

 登記記録上の住所が同一である共有者が、同時に同
一の住所に移転したときは、共有者である登記名義人
の住所の変更登記は、一の申請情報によって申請する
ことができる(質疑登研409P85)。

 名変に関する先例ですね。

 以下、不動産登記法の過去問です。

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(過去問)

Q1
 登記名義人が数回にわたって住所を移転している場
合には、その最後の住所移転の日付のみを登記原因の
日付として登記名義人の住所の変更の登記を申請する
ことができる(平24-17-3)。

Q2
 A及びBが所有権の登記名義人である土地について、
Aが住所を移転し、後日、当該住所にBも住所を移転
した場合は、Aの住所についての変更の登記とBの住
所についての変更の登記は一の申請情報によって申請
することができる(令2-17-エ)。

Q3
 同一の登記所の管轄区域内にあるA単有名義の甲土
地とAB共有の乙土地がある場合において、Aが住所
を移転した場合の、甲土地の所有権及び乙土地のA持
分について申請する登記名義人の住所についての変更
の登記は、一つの申請情報によって申請することがで
きる(平18-19-オ)。

Q4
 本店移転を登記原因とする株式会社である登記名義
人の住所の変更の登記の申請をする場合には、住所の
変更を証する情報として提供する登記事項証明書は、
作成後3か月以内のものであることを要しない
(平24-17-2)。

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祝日の一日一論点 [一日一論点]



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 おはようございます!

 今日は祝日ですね。

 そして、今日からお盆休みという人も多いのではな
いでしょうか。

 ここからの週末は台風が心配なところではあるので、
無事に過ぎ去るか逸れていくことを願うばかりですね。

 そんな祝日の一日一論点です。


(一日一論点)民法

 遺産分割前に共同相続人の1人から遺産を構成する
特定の不動産の共有持分を譲り受けた第三者が、その
共有関係を解消するためには、共有物分割の手続によ
るべきである(最判昭50.11.7)。

 相続に関する判例ですね。

 以下、民法の過去問です。

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(過去問)

Q1
 相続財産である借地権について相続が開始した時か
ら遺産分割の時までに発生した賃料債務は、遺産分割
により当該借地権を取得した相続人がすべて負担しな
ければならない(平22-23-オ)。

Q2
 Aが死亡し、Aの法定相続人が妻B、子C及び子D
のみである場合、Aの遺産である現金については、遺
産分割を待つことなく、Bが2分の1、C及びDが各
4分の1を取得する(平21-23-ア)。

Q3 
 Aの相続人は、Aの子であるB及びCのみである。
Aを債権者とする普通預金債権について、B及びCは、
Aの相続開始により、各相続分に応じて分割された同
債権をそれぞれ取得することはなく、同債権は、遺産
分割の対象となる(令3-22-ウ)。

Q4
 Aの相続人は、Aの子であるB及びCのみである。
Aの遺産である株式について、B及びCは、Aの相続
開始により、2分の1ずつの割合で当該株式の持分を
分割して取得することとなり、当該株式は、遺産分割
の対象とはならない(令3-22-オ)。

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木曜日の一日一論点 [一日一論点]



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 おはようございます!

 もうすぐお盆ですね。

 というか、明日の金曜日は祝日ですね。

 そんな木曜日の一日一論点です。


(一日一論点)民法

民法887条2項
 被相続人の子が、相続開始以前に死亡し、又は第
891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その
相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して
相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者
は、この限りでない。

 相続の中でもかなり重要な代襲相続の規定ですね。

 891条は、相続人の欠格事由。

 ただし書にも要注意です。

 縁組前の子の話であり、それに関する問題も、今年
の本試験で聞かれていました。

 以下、民法の過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 Aには子のBがおり、Bは、Cと婚姻している。B
が死亡した後に、Aが死亡した。この場合、Cは、B
を代襲してAの相続人となる(平23-22-ア)。

Q2
 Aには子Bがおり、Bには子Cがいる。AとBが同
時に死亡した。この場合、Cは、Bを代襲してAの相
続人となる(平23-22-イ)。

Q3
 Aには子B及びCがおり、Bには子Dがいる。Aが
死亡し、Bは、相続を放棄した。この場合、Dは、B
を代襲してAの相続人となる(平23-22-エ)。

Q4
 Aには子B及びCがおり、Bには子Dがおり、Dに
は子Eがいるが、Cには配偶者も子もおらず、また、
Aを除き生存している直系尊属もいない。A、B及び
Dが死亡した後に、Cが死亡した。この場合、Eは、
B及びDを代襲せず、Cの相続人とはならない
(平23-22-オ)。

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週の真ん中の一日一論点 [一日一論点]



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 おはようございます!

 7月の途中から、たまにクシャミが朝から連発して
困ります。

 この時期の花粉症のようですね。

 昨日もそうでしたし、最近は、鼻炎薬に頼る機会も
増えてます。

 今朝は、今のところ大丈夫のようですが。

 鼻炎薬の効きはいいのですが、眠くなるのがどうに
もという感じです。

 花粉症は、厄介ですね。

 そんな水曜日の一日一論点です。


(一日一論点)不動産登記法

 相続人全員に対する包括遺贈がされた場合、その登
記原因は「相続」である(先例昭38.11.20-3119)。

 遺言書に関する先例ですね。

 以下、不動産登記法の過去問です。
 
   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 甲土地の所有権の登記名義人であるAに配偶者B及
び子Cがいる場合において、Aが死亡して相続が開始
した。Bに甲土地を遺贈する旨の記載があるAの遺言
書を登記原因証明情報の一部として提供し、甲土地に
ついてAからBへの所有権の移転の登記を申請すると
きの登記原因は、遺贈である(平28-24-エ)。

Q2
 相続人の全員A・B・C・Dに対し、「遺言者は、
全財産を次の割合で遺贈する。A2分の1、B6分の
1、C6分の1、D6分の1」との遺言に基づき所有
権の移転の登記を申請する場合は、その登記原因は、
相続である(平4-16-2)。

Q3
 自筆証書遺言による遺言において指定された遺言執
行者が、当該遺言に基づいて登記の申請をするときは、
家庭裁判所が作成した遺言書の検認調書の謄本を遺言
執行者の権限を証する情報として提供することができ
る(令3-19-イ)。

Q4
 甲土地の所有権の登記名義人であるAが、公正証書
によって、その所有する財産の全部をAの相続人でな
いBに対して遺贈する旨の遺言をし、Aの遺言につい
て家庭裁判所により遺言執行者が選任された場合に、
遺言執行者がAの遺言に基づいて所有権の移転の登記
を申請するときは、遺言執行者選任の審判書、遺言書
及び遺言者の死亡を証する情報を代理権限証明情報と
して提供しなければならない(平26-21-エ)。

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火曜日の一日一論点 [一日一論点]



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 おはようございます!

 今朝はゆっくりめの更新となりました。

 また、昨日、ホームルームに参加していただいたみ
なさん、ありがとうございました!

 では、今日の一日一論点です。


(一日一論点)不動産登記法

 成年後見人が、成年被後見人を代理して、成年被後
見人が所有する不動産に係る登記を申請するときは、
代理権限を証する情報として、後見登記等ファイルに
記録された事項を証明した書面を提供することができ
る(先例平15.2.27-601)。

 代理権に関する先例ですね。

 以下、不動産登記法の過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 登記の申請についての委任を証する情報においてA、
B及びCの3人が代理人として選任されていることが
明らかな場合には、A、B及びCは、特に共同代理の
定めがされていないときであっても、共同して登記の
申請手続を代理しなければならない(平19-21-ア)。

Q2
 相続財産である数筆の土地のうちの一定の面積を指
定して遺贈する旨の遺言があった場合には、遺言執行
者は、土地の分筆の登記の申請をし、更に、受遺者に
対する所有権の移転の登記の申請をすることができる
(平20-24-ウ)。

Q3
 所有権の登記名義人であるAが死亡し、その配偶者
Bが相続を放棄したため、未成年の子Cが唯一の相続
人となった場合において、AからCへの相続による所
有権の移転の登記をCの法定代理人としてBが申請す
るときに、BがCの法定代理人であることを証する情
報としてAの法定相続情報一覧図の写しを提供して申
請することはできない(令2-15-エ)。

Q4
 親権者が未成年者を代理して不動産登記の申請をす
る場合において、当該親権者の代理権限を証する情報
として戸籍に記載した事項に関する証明書を提出する
ときは、当該証明書は、作成後3か月以内のものであ
ることを要しない(令4-16-ア)。

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週明けの一日一論点 [一日一論点]



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 おはようございます!

 今日は月曜日。

 24目標のみなさんのオンラインホームルームの日
でもありますね。

 ぜひ参加してください。

 では、今日の一日一論点です。


(一日一論点)不動産登記法

 登記事項の一部が抹消されている場合においてする
抹消された登記の回復の登記は、付記登記によってす
る(不動産登記規則3条3号)。

 主登記か付記登記かという問題は、よく出ます。

 規則3条は、付記登記のものを列挙しています。

 この条文は見ておくべきですね。

 以下、不動産登記法の過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 転抵当権の登記の抹消の登記は、常に付記登記によっ
てする(令2-12-イ)。

Q2
 抵当権の設定の登記の破産法による否認の登記は、
付記登記でされる(平2-24-エ)。

Q3
 地上権の変更の登記により抹消された地代の定めの
回復の登記は、付記登記によってされる(平31-22-
イ)。

Q4
 仮登記した所有権の移転の仮登記は、付記登記によっ
てする(平27-19-ア)。

Q5
 抵当権の順位の変更の登記がされている場合に更に
する抵当権の順位の変更の登記は、常に付記登記によっ
てする(令2-12-ア)。

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日曜日の一日一論点とホームルーム [一日一論点]



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 おはようございます!

 8月最初の日曜日ですね。

 また、明日の月曜日は、24目標のみなさんのオンラ
インホームルームがあります。

 ぜひ参加してください。

 では、今日の一日一論点です。


(一日一論点)不動産登記法

不動産登記法157条1項
 登記官は、処分についての審査請求を理由があると
認め、又は審査請求に係る不作為に係る処分を処分を
すべきものと認めるときは、相当の処分をしなければ
ならない。

 審査請求に関する条文ですね。

 実は、審査請求は、平成8年以降、きっちり4年間
隔での出題が続いています。

 直近は令和2年なので、来年の令和6年は出題予定
となりますが、どうでしょうか。

 以下、不動産登記法の過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 登記申請情報及びその添付情報の保存期間の満了後
においては、当該登記に関する審査請求をすることが
できない(平24-26-ア)。

Q2
 登記官の処分に不服があるとして審査請求を行う者
は、当該登記官を監督する法務局又は地方法務局の長
に対し、登記官を経由して審査請求をしなければなら
ない(平20-22-ア)。

Q3
 登記官は、処分についての審査請求を理由があると
認めるときは、審査請求の日から3日以内に、意見を
付して事件を当該登記官を監督する法務局又は地方法
務局の長に送付しなければならない(令2-25-エ)。

Q4
 法務局又は地方法務局の長は、審査請求を理由があ
ると認めるときは、登記官に相当の処分を命ずる前に
当該登記官に仮登記を命じなければならない
(平28-26-エ)。

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