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土曜日の一日一論点 [一日一論点]



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 おはようございます!

 今日は土曜日。

 早速、今日の一日一論点です。


(一日一論点)不動産登記法

 不動産登記の申請をオンラインの方法によって行っ
た場合、その補正は、オンラインによってしなければ
ならない(先例平17.2.25-457)。

 補正なく登記が完了するのが、一番の理想です。

 以下、不動産登記法の過去問です。

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(過去問)

Q1
 書面申請の方法で登記を申請した場合において、申
請を取り下げるときは、申請の取下書を登記所に提出
する方法のほか、法務大臣の定めるところにより電子
情報処理組織を使用して申請を取り下げる旨の情報を
登記所に提供する方法によることもできる
(平21-18-オ)。

Q2
 電子情報処理組織を使用する方法により申請をした
所有権の移転の登記の申請情報の内容に誤記がある場
合において、登記官が定めた相当の期間内に申請人が
当該誤記を補正するときは、当該補正に係る書面を登
記所に提出する方法によってすることができる
(平30-14-ア)。

Q3
 インターネットを利用した不動産の権利に関する登
記の申請を取り下げた場合において、当該申請に係る
登録免許税がインターネットバンキングにより納付さ
れたものであるときは、当該取下げの日から1年以内
にインターネットを利用した登記の申請をするときに
限り、再使用することができる(平17-18-エ)。

Q4
 登記権利者及び登記義務者の双方から委任を受けた
代理人によってされた登記の申請を却下するときであっ
ても、当該決定書は、申請人ごとに交付しなければな
らない(平21-18-エ)。

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週末の一日一論点 [一日一論点]



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 おはようございます!

 8月に入って、最初の週末ですね。

 早速、今日の一日一論点です。


(一日一論点)民法

 譲渡担保権が実行されて目的物が第三者に譲渡され
た場合、譲渡担保権の設定者は、第三者から引渡請求
があっても、清算金の支払を受けるまでは目的物を留
置することができる(最判平9.4.11)。

 譲渡担保権の判例でもあり、留置権に関する判例で
もあります。

 ここ最近ずっと不動産登記法だったので、今日は、
少し久しぶりに民法の過去問です。

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(過去問)

Q1
 土地が二重譲渡され、第二の買主へ所有権移転登記
がされた場合、第一の買主は、第二の買主からの土地
明渡請求に対して、自己への所有権移転が履行不能と
なったことを理由として得た損害賠償債権をもって当
該土地につき留置権を主張することができる
(平10-11-イ)。

Q2
 A所有の甲土地をBがCに売却して引き渡した後、
甲土地の所有権を移転すべきBの債務が履行不能となっ
た場合、Cは、履行不能による損害賠償請求権に基づ
く甲土地についての留置権を主張して、AのCに対す
る甲土地の引渡請求を拒むことができる(平27-12-
ウ)。

Q3
 建物の買主が売買代金を支払わないまま当該建物を
第三者に譲渡した場合、売主は、当該転得者からの建
物引渡請求に対して、未払代金請求権をもって当該建
物につき留置権を主張することができる(平10-11-
ウ)。

Q4
 建物所有目的の土地の賃借人が賃貸人に対して建物
買取請求権を行使した場合において、賃借人は、建物
の買取代金の支払を受けるまでは、建物について留置
権を主張して建物の敷地を占有することができ、敷地
の賃料相当額の支払義務も負わない(平25-11-オ)。

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木曜日の一日一論点と今年の記述式について [一日一論点]



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 おはようございます!

 今年の本試験の記述式について、オートマ実行委員
会のボスでもある山本浩司先生の見解です。

 PDFですが、よかったら見てみてください。

 不動産登記記述式の問題について(山本先生).pdf


 実際、受験生にとっては、酷な内容でしたよね。

 来年以降、考慮して欲しいものですが。

 では、今日の一日一論点です。


(一日一論点)不動産登記法

 仮登記名義人の住所に変更があるときは、仮登記に
基づく本登記の前提として、仮登記名義人の住所の変
更登記を申請しなければならない(先例昭38.12.27-
3315)。

 仮登記に基づく本登記に関する先例ですね。

 仮登記に基づく本登記の登記権利者は、登記簿上の
仮登記名義人であることを要します。

 このため、現在の住所氏名との不一致があれば、名
変を要することとなります。

 以下、不動産登記法の過去問です。

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(過去問)

Q1
 所有権に関する仮登記がされた後に、相続による所
有権の移転の登記がされたときは、当該所有権の移転
の登記の登記名義人である相続人は、仮登記に基づく
本登記を申請する場合における登記上の利害関係を有
する第三者に当たらない(平17-21-イ)。

Q2
 Aが所有権の登記名義人である甲土地について、B
を権利者とする根抵当権の設定の仮登記がされた後、
Bが住所を移転した場合において、当該仮登記に基づ
く本登記を申請するときは、当該本登記の申請に先立っ
て、Bの住所についての変更の登記を申請しなければ
ならない(平29-25-オ)。

Q3
 Aを所有権の登記名義人とする甲土地について、A
からBへの売買予約を登記原因とする所有権移転請求
権の保全の仮登記がされた後、BからCへの当該請求
権の一部の移転の登記がされた場合には、当該仮登記
に基づく本登記は、AおよびCが共同して申請するこ
とができる(平30-26-イ)。

Q4
 Aを所有権の登記名義人とする甲土地について、B
を抵当権者とする抵当権の設定の仮登記がされた後、
AからCへの売買を登記原因とする所有権の移転の登
記がされた場合には、当該仮登記に基づく本登記は、
A及びBが共同して申請することができる(平30-
26-オ)。

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週の真ん中の一日一論点 [一日一論点]



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 おはようございます!

 早速、今日の一日一論点です。


(一日一論点)不動産登記法 

 所有権移転請求権仮登記の移転の登記を申請すると
きは、申請人は、所有権移転請求権の仮登記名義人に
通知された登記識別情報を提供しなければならない
(先例昭39.8.7-2736)。

 仮登記に関する先例ですね。

 この登記は本登記で実行されるので、原則どおり、
登記識別情報の提供を要します。

 以下、不動産登記法の過去問です。

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(過去問)

Q1
 所有権の移転の仮登記を申請するときは、仮登記の
登記権利者の住所を証する情報の提供を要する
(令2-16-1)。

Q2
 抵当権の移転の仮登記の登記権利者及び登記義務者
が共同して当該仮登記を申請するときは、登記義務者
の登記識別情報を提供する必要がある(平18-18-エ)。

Q3
 甲土地にAを抵当権者とする抵当権の設定の仮登記
がされている場合において、Aが単独で当該仮登記の
抹消を申請するときは、Aに対して通知された登記識
別情報を提供しなければならない(平26-12-ア)。

Q4
 所有権の移転の仮登記上の権利の移転についての登
記においては、当該仮登記についての登記識別情報を
提供することを要しないが、所有権の移転請求権の仮
登記上の権利の移転についての登記においては、当該
仮登記についての登記識別情報を提供することを要す
る(平4-22-1)。

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8月最初の一日一論点 [一日一論点]



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 おはようございます!

 今日から8月ですね。

 早く冬になることを願いつつ、この暑い夏を乗り切っ
ていきましょう。

 早速、今日の一日一論点です。


(一日一論点)不動産登記法

 配偶者居住権の設定を内容とする死因贈与契約を締
結したときは、贈与者の生存中に配偶者居住権設定の
仮登記を申請することができる(先例令2.3.30-324)。

 配偶者居住権の仮登記に関する先例ですね。

 以下、不動産登記法の過去問です。

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(過去問)

Q1
 相続を登記原因とする所有権の移転の仮登記を申請
するために、「平成何年何月何日相続を原因とする所
有権の移転の仮登記をせよ。」との仮登記を命ずる処
分の申立てをすることができる(平24-22-オ)。

Q2
 抵当権の設定の仮登記の登記権利者が死亡した場合
の相続を登記原因とする当該仮登記の移転の登記は、
仮登記でされる(平24-22-エ)。

Q3
 所有権の移転の仮登記は、真正な登記名義の回復を
登記原因として申請することができる(平22-12-オ)。

Q4
 AからBへの売買、更にBからCへの売買を登記原
因とする所有権の移転の登記がされている場合におい
て、AがBとの売買契約を詐欺により取り消したとき
は、Aは、真正な登記名義の回復を登記原因としてA
を登記名義人とする所有権移転請求権の保全の仮登記
を申請することができる(令2-23-ア)。

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