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11月最初の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 今日から11月ですね。

 個人的に秋冬が一番好きな季節なので、ようやくこ
の時期が来てくれたかという感じです。

 そして、11月6日(月)は、24目標のみなさんのオ
ンラインホームルームです。

 記述式の戦略など色々とお話ししたいと思いますの
で、受講生のみなさんはぜひ参加してください。

 では、今日の一日一論点です。


(一日一論点)会社法

会社法211条2項
 募集株式の引受人は、第209条第1項の規定により
株主となった日から1年を経過した後又はその株式に
ついて権利を行使した後は、錯誤、詐欺又は強迫を理
由として募集株式の引受けの取消しをすることができ
ない。

 募集株式の発行に関する規定ですね。

 以下、会社法の過去問です。

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(過去問)

Q1
 募集株式と引換えにする現物出資財産の給付の期間
を定めた場合において、募集株式の引受人が当該期間
内に現物出資財産の給付をしたときは、当該引受人は、
当該期間の末日に株主となる(令2-28-エ)。

Q2
 設立時募集株式の引受人は、その払込みをした時に
株主となる(令4-27-イ)。

Q3
 会社法上の公開会社における募集株式の発行に関し
て、募集株式の引受人は、出資の履行をした募集株式
の株主となった日から1年を経過したときは、その株
式について権利を行使していない場合であっても、錯
誤を理由として募集株式の引受けの取消しをすること
ができない(平25-28-オ)。

Q4
 公開会社と公開会社でない株式会社のいずれにおい
ても、募集株式の発行の無効の訴えを提起することが
できる期間は、当該株式の発行の効力が生じた日から
6か月以内である(平20-29-イ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・


A1 誤り

 給付の期間を定めたときは、出資の履行の日に株主
となります(209条1項)。

 ちなみに、末日というのは、登記期間の話です。

 そのあたりがごちゃ混ぜにならないように気をつけ
たいところですね。


A2 誤り

 株式会社の成立の時です(102条2項)。

 こちらは設立時の話ですが、前問とセットで確認し
ておくといいと思います。


A3 正しい

 そのとおり、正しいです。

 今日の一日一論点の条文ですね。

 条文をしっかり確認しておかないと迷ってしまうの
ではないでしょうか。


A4 誤り

 公開会社の場合は正しいですが、非公開会社につい
て誤りです。

 非公開会社の場合の提訴期間は1年以内となります
(828条1項2号)。

 少し前、本ブログで設立に関する問題を取り上げた
ときに似たような問題が出ていました。

 そのときにも、公開会社かどうかで提訴期間の相違
があるのは株式関連とお話ししました。

 そういう覚え方のコツを押さえておくといいかなと
思いますね。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・

 今回は、募集株式に関する会社法の問題でした。

 会社法は条文が大事ですよね。

 いつも言っていることではありますが、Q3なんか
は条文をきちんと見ていないと迷いますしね。

 一日一論点の条文とQ3を往復して、条文を見てい
ればスッと解ける感覚を掴んでください。

 そして、条文をきちんと確認するクセを身に付けて
いきましょう。

 その際には、周辺の条文にもサラッと目を通してお
くといいと思います。

 大事な条文があれば、上書きができますしね。

 こうした地味な作業こそが大事です。

 では、今月も頑張りましょう!

 また更新します。

 1人でも多くの方が合格できますように。

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