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木曜日の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 早速、今日の一日一論点です。


(一日一論点)会社法

会社法207条10項
 次に掲げる者は、前項第4号に規定する証明をする
ことができない。
① 取締役、会計参与、監査役若しくは執行役又は支
 配人その他の使用人
② 募集株式の引受人
(3号、4号省略)

 募集株式の発行に関する条文ですね。

 前項第4号というのは、現物出資財産の価額の相当
性の証明の規定です。

 誰が証明できないのかは、確認しておくべきです。

 以下、商業登記法の過去問です。

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(過去問)

Q1
 出資の目的が金銭以外の財産である場合において、
募集株式の発行による変更の登記の申請書に添付され
た書面が現物出資財産について募集事項の決定の際に
定められた価額が相当であることについての弁護士の
証明を記載した書面であるときは、当該弁護士が弁護
士の登録をしていることを証する書面を添付しなけれ
ばならない(平23-31-ウ)。

Q2
 弁済期の到来した第三者に対する金銭債権を出資の
目的とする場合において、会社が募集事項の決定の際
に当該金銭債権の価額を1000万円と定めていたとき
は、その価額が証明であることについて当該会社の監
査役である弁護士の証明を記載した書面及びその附属
書類を添付して、募集株式の発行による変更の登記を
申請することができる(平30-30-ア)。

Q3
 取締役会の決議により決定された払込期日を当該払
込期日の経過前に延期した場合には、募集株式の発行
による変更の登記の申請書には、払込期日の延期を決
議した取締役会の議事録及び当該決議前に募集株式の
引受けの申込みをした者全員が当該延期につき同意し
たことを証する書面を添付しなければならない
(平28-31-オ)。

Q4
 株主総会の決議により決定された払込期日より前に
募集株式の引受人のすべてが出資の履行を完了した場
合において、当該払込期日を繰り上げる旨の株主総会
の決議をしたときは、当該払込期日より前の日を登記
原因年月日とする募集株式の発行による変更の登記の
申請書には、当該株主総会の議事録を添付しなければ
ならない(平22-29-ア)。

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A1 誤り

 弁護士登録を証する書面の添付を要しません。

 これを要求する根拠がないためです。


A2 誤り

 申請できません。

 その会社の監査役は、価額の相当性を証明すること
ができません。

 今日の一日一論点の条文ですね。

 設立の際の現物出資の場面でも、同じような問題が
近年聞かれています。

 ですので、先ほども書いたとおり、誰が証明できな
いかは確認しておいた方がいいです。


A3 正しい

 そのとおり、正しいです。

 払込期日の延期の決議は、募集事項を決議した機関
が行うことができます。

 そして、延期の場合には、引受人全員の同意を要す
るので、その同意書を添付します。


A4 正しい

 そのとおり、正しいです。

 払込期日の繰上げを決議した株主総会議事録の添付
を要します。

 ちなみに、前問の延期の場合と相違して、引受人の
全員の同意書の添付は要しません。

 払込期日を繰り上げることは、引受人にとって有利
となるためです。

 予定よりも早く、その会社の株主になることができ
るわけですからね。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・

 今回は、募集株式の発行の登記に関する問題でした。

 ここのところ、募集株式の発行が続いていますね。

 現物出資に関する問題は、設立を含めて、割とよく
聞かれます。

 先ほども指摘した証明できない者は、やや細かいと
ころではありますが、聞かれています。

 設立時も含めて、条文はきちんと確認をしておくべ
きですね。

 募集株式の発行は、会社法よりも商業登記法の方が
択一では出題頻度が高い印象です。

 とはいえ、ベースは会社法の知識ですから、どちら
で聞かれても得点したいですね。

 記述式でも聞かれる重要テーマですから、しっかり
対策をしておいてください。

 では、今日も一日頑張りましょう!

 また更新します。

 1人でも多くの方が合格できますように。

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