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祝日の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日、カレンダーを見て気が付いたのですが、今日
は祝日なんですね。

 なので、この週末は3連休ですね。

 そんな連休初日の一日一論点です。


(一日一論点)不動産登記法

不動産登記法111条1項
 所有権について民事保全法第53条第1項の規定に
よる処分禁止の登記がされた後、当該処分禁止の登記
に係る仮処分の債権者が当該仮処分の債務者を登記義
務者とする所有権の登記(仮登記を除く。)を申請す
る場合においては、当該債権者は、当該処分禁止の登
記に後れる登記の抹消を単独で申請することができる。

 仮処分に関する登記ですね。

 一部、カッコ書を省略しています。

 以下、不動産登記法の過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 所有権の移転の登記請求権を保全するための処分禁
止の仮処分の執行としての処分禁止の登記が甲土地に
ついてされている。債権者が債務者を登記義務者とす
る甲土地についての所有権の移転の登記を申請する場
合において、処分禁止の登記に後れる登記の抹消を単
独で申請するときは、登記原因証明情報として仮処分
の決定書の正本を提供しなければならない(平26-
24-オ)。

Q2
 Aを所有権の登記名義人とする甲土地について、B
を仮処分の債権者とする所有権の処分禁止の登記がさ
れた後、A及びBが甲土地について所有権の移転請求
権の保全の仮登記を申請する場合には、Bは、当該処
分禁止の登記に後れる登記の抹消を単独で申請するこ
とができる(平29-23-3)。

Q3
 Aを所有権の登記名義人とする甲土地について、B
を仮処分の債権者とする所有権の処分禁止の登記がさ
れた後、AからBへの所有権の移転の登記及び当該処
分禁止の登記に後れる登記の抹消の登記を申請する場
合には、Bは、当該処分禁止の登記の抹消を単独で申
請することができる(平29-23-5)。

Q4
 地上権の設定の登記請求権を保全するための処分禁
止の仮処分の執行としての処分禁止の登記及び保全仮
登記がされた不動産について、当該保全仮登記に基づ
く本登記がされた場合には、当該処分禁止の登記は、
登記官の職権により、抹消される(平25-19-オ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・


A1 誤り

 仮処分による失効を原因とする抹消登記を申請する
ときは、登記原因証明情報の提供を要しません。

 登記原因証明情報の提供を要しない例外の一つとし
て、有名ですね。

 これを含めて、法令上、登記原因証明情報の提供を
要しない場合を確認しておいてください。


A2 誤り

 仮登記を申請する場合には、これと同時に後れる登
記の抹消を申請することはできません。

 今日の一日一論点の条文のカッコ書ですね。

 この点は、見落としている人も多いと思うので、こ
の機会に確認しておきましょう。


A3 誤り

 処分禁止の登記、つまり、処分禁止仮処分の登記は、
登記官が職権で抹消します。

 処分禁止の登記に後れる登記を抹消するときに、単
独で抹消できるのではありません。

 引っかけ問題のような感じですが、間違いやすい問
題かなと思います。

 間違えた人は、何回も繰り返しましょう。


A4 正しい

 そのとおり、正しいです。

 保全仮登記併用型の場合、保全仮登記の本登記がさ
れたときに、処分禁止の登記が職権抹消となります。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・

 今回は、処分禁止仮処分の登記に関する問題でした。

 処分禁止の登記は、そこそこの頻度で出題される重
要テーマです。

 記述式試験でも聞かれることがあります。

 このテーマでは、まず、登記原因証明情報の提供を
要しない例外の一つという点が有名ですよね。

 また、処分禁止の登記に後れる登記の抹消について
も、よく聞かれます。

 そもそもの問題として、仮処分の登記のみをする場
合、保全仮登記を併用する場合。

 この点をよく区別できるようにしておくことが、何
よりの基本ですね。

 その上で、後れる登記の抹消に関する問題、職権抹
消など、順次、整理するといいでしょう。

 割と、問題文が長く、複雑そうな印象のあるテーマ
ですが、ボリューム自体は少ないです。

 また、聞かれることも、それほど多くはないです。

 ですので、過去問をしっかりと繰り返すことが、有
効な対策ですね。

 では、今日も一日頑張りましょう!

 また更新します。

 1人でも多くの方が合格できますように。

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