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土曜日の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 今、プロ野球では日本シリーズがやってますね。

 来年こそは、ジャイアンツが日本シリーズに進出し
て、久しぶりの日本一の瞬間を見たいです。

 そんな土曜日の一日一論点です。


(一日一論点)民法

民法985条1項
 遺言は、遺言者の死亡の時からその効力を生ずる。

 遺言の効力発生に関する条文ですね。

 司法書士試験では、効力発生時期が重要です。

 不動産登記だと、登記原因の日付にも関わるところ
ですからね。

 登記とは直接関わりのないところであっても、いつ
効力が生じるのかというのはとても大事です。

 以下、民法の過去問です。
 
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(過去問)

Q1
 15歳未満の未成年者が遺言をするには、その父母
の同意を得なければならないが、成年被後見人が遺言
をするには、その成年後見人の同意を得る必要はない
(平22-20-ウ)。

Q2
 遺言に停止条件が付されていた場合において、遺言
者の死亡後に条件が成就したときは、条件が成就した
時から、遺言の効力が生ずる(令2-23-ウ)。

Q3
 封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人又
はその代理人の立会いがなければ開封することができ
ず、これに反して開封された場合には、遺言は無効と
なる(平22-22-オ)。

Q4
 自筆証書によって遺言をするに当たっては、押印の
代わりに花押を用いることができる(平31-22-イ)。

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A1 誤り

 前半の未成年者の部分が誤りです。

 未成年者も、15歳に達していれば遺言をすることが
できますが、15歳未満の者がした遺言は無効です。

 父母の同意があっても、無効です。

 なお、後半の成年後見人の部分は正しいです。

 もっとも、成年被後見人が遺言をするときは、事理
弁識能力を一時回復している場合で、医師2人以上の
立会いを要することにはなります(973条1項)。


A2 正しい

 そのとおり、正しいです(985条2項)。

 ちなみに、条件が付されていないときの遺言の効力
発生時期は、今日の一日一論点の条文のとおりです。


A3 誤り

 過料の制裁を喰らってしまう可能性があるだけで、
そのことのみで遺言が無効となることはありません。


A4 誤り

 花押を書くことは、押印に当たりません(最判平
28.6.3)。

 ですから、押印の要件を満たさないので、その遺言
は無効となります。

 花押とは何ぞやと興味を持った人は、調べてみると
いいでしょう。

 手書きの紋章みたいなものです。

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 今回は、民法の遺言に関する問題でした。

 遺言は、相続編の中でも頻出のテーマです。

 非常によく出ますね。

 内容は、条文と判例です。

 条文は丁寧に確認することはもちろん、判例もとて
も重要です。

 過去問で出てきた判例は、六法でも確認して、その
周辺の判例にも目を通しておくといいと思います。

 では、今日も一日頑張りましょう!

 また更新します。

 1人でも多くの方が合格できますように。


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