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日曜日の一日一論点とホームルーム [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 今日で三連休も終わりになりますね。

 明日からまた一週間が始まりますが、明日は、24目
標のみなさんのオンラインホームルームです。

 ぜひ参加してください。

 では、今日の一日一論点です。


(一日一論点)不動産登記法

 仮登記名義人が仮登記の抹消を申請する場合には、
申請情報と併せて、仮登記の登記識別情報を提供しな
ければならない(不登令8条1項9号)。

 単独申請でありながら登記識別情報の提供を要する
例外ケースのひとつですね。

 以下、不動産登記法の過去問です。

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(過去問)

Q1
 所有権の移転の仮登記を申請するときは、仮登記の
登記権利者の住所を証する情報の提供を要する
(令2-16-1)

Q2
 抵当権の移転の仮登記の登記権利者及び登記義務者
が共同して当該仮登記を申請するときは、登記義務者
の登記識別情報を提供する必要がある(平18-18-エ)。

Q3
 甲土地にAを抵当権者とする抵当権の設定の仮登記
がされている場合において、Aが単独で当該仮登記の
抹消を申請するときは、Aに対して通知された登記識
別情報を提供しなければならない(平26-12-ア)。

Q4
 代物弁済を登記原因とする所有権移転請求権の仮登
記がされている場合において、所有権移転請求権の移
転の登記を申請するときは、申請人は、所有権移転請
求権の仮登記の登記名義人に通知された登記識別情報
を提供しなければならない(平24-16-ウ)。

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A1 誤り

 提供を要しません。

 本登記の申請の際に提供すれば足りるからです。


A2 誤り

 提供を要しません。

 本事案は、共同申請でありながら登記識別情報の提
供を要しない例外のひとつです。

 そもそも、1号仮登記は、登記識別情報を提供でき
ないときに申請するものです。


A3 正しい

 そのとおり、正しいです。

 今日の一日一論点の内容ですね。


A4 正しい

 そのとおり、正しいです。

 2号仮登記の移転は、本登記で実行します。

 このため、その移転登記は共同申請によるので、登
記識別情報の提供を要します。

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 今回は、仮登記の問題でした。

 すでに何回も書いていますが、仮登記は択一で頻出
のテーマです。

 試験で聞かれる内容としては、仮登記の可否、仮登
記の本登記、仮登記と添付情報などです。

 今回は、そのうち仮登記と添付情報に関する問題を
ピックアップしました。

 特に、Q4は、講義では、1号仮登記の移転とか、
2号仮登記の移転などを学習したと思います。

 そのときは、よくわからなかったという人も多かっ
たのではないでしょうか。

 仮登記で実行されるのか、本登記で実行されるのか
という点に関しては、このQ4のように、登記識別情
報に関する問題として聞かれます。

 こうして、試験ではどういう形で出題されるのかを
知ると、その内容も理解しやすくなると思います。

 改めて、振り返っておくといいですね。

 では、今日も一日頑張りましょう!

 また更新します。

 1人でも多くの方が合格できますように。

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