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連休明けの一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 連休明けの今日、24目標のみなさんのオンラインホ
ームルームがあります。

 ぜひ参加してください。

 では、今日の一日一論点です。


(一日一論点)会社法

会社法246条2項
 前項の規定にかかわらず、新株予約権者は、株式
会社の承諾を得て、同項の規定による払込みに代え
て、払込金額に相当する金銭以外の財産を給付し、
又は当該株式会社に対する債権をもって相殺するこ
とができる。

 新株予約権に関する条文ですね。

 新株予約権を有償で発行したときの金銭の払込み以
外の規定です。

 以下、会社法の過去問です。

 なお、上場会社が取締役への報酬として募集新株予
約権を発行する場合は考慮しないものとします。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 会社法上の公開会社である株式会社が新株予約権を
引き受ける者の募集をしようとする場合において、株
主に新株予約権の割当てを受ける権利を与えるときは、
当該募集新株予約権の引受けの申込みの期日は、株主
総会の決議によって定めなければならない(平24-
29-イ)。

Q2 
 株式会社は、新株予約権を引き受ける者の募集をし
ようとする場合には、募集事項として、募集新株予約
権と引換えに金銭の払込みを要しないこととする旨を
定めることはできない(平24-29-ア)。

Q3
 株式会社は、その発行する新株予約権を引き受ける
者の募集をしようとするときは、募集新株予約権の内
容として、その行使に際して出資を要しない旨を定め
ることができない(平30-29-ア)。

Q4
 新株予約権者が、株式会社の承諾を得て、募集新株
予約権と引換えに払い込む金銭の払込みに代えて、払
込金額に相当する金銭以外の財産を給付した場合には、
当該株式会社は、当該財産の給付があった後、遅滞な
く、当該財産の価額を調査させるため、裁判所に対し、
検査役の選任の申立てをしなければならない(令3-
29-5)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・


A1 誤り

 公開会社の株主割当ての場合、募集新株予約権の募
集事項は、取締役会の決議で定めます。

 募集事項の決定機関は、募集株式の発行の場合と同
じです。

 曖昧な方は、ぜひ完璧にしておきましょう。


A2 誤り

 新株予約権は、無償で発行できます。


A3 正しい

 そのとおり、正しいです。

 行使の際は、出資の履行を要します。

 前問とよく比較してください。

 新株予約権の発行の場面の話か、行使の場面の話か、
その点によく注意して読み取りましょう。


A4 誤り

 新株予約権の発行の場面では、検査役の調査を要し
ません。

 行使の際には検査役の調査を要することとよく比較
しましょう。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・

 今回は、新株予約権に関する問題でした。

 新株予約権は、択一でもよく出ますし、また、記述
式でも出題される重要テーマの一つです。

 もっとも、Q1のように、募集新株予約権の発行の
手続は、募集株式の発行をベースとしています。

 ですので、募集株式の発行の手続をしっかり理解し
てからの方が学習はしやすいと思います。

 同じところは同じものとして簡単に、そして、新株
予約権に特有のところをしっかり理解する。

 そういう具合ですね。

 また、条文もきちんと確認しておいてください。

 では、今日も一日頑張りましょう!

 また更新します。

 1人でも多くの方が合格できますように。

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