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火曜日の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日のホームルームに参加していただいたみなさん、
ありがとうございました。

 ぜひ、記述式の問題もどんどん解いて、目の付け所
を身に付けていって欲しいと思います。

 では、今日の一日一論点です。


(一日一論点)商業登記法

 新株予約権の放棄による変更登記の申請書には、代
理人による場合の委任状を除いて、他の書面の添付を
要しない。

 新株予約権の登記に関するものですね。

 以下、商業登記法の過去問です。

 先日の会社法と同様、上場会社ではないことを前提
として解答してください。

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(過去問)

Q1
 新株予約権の内容として、金銭以外の財産を当該新
株予約権の行使に際してする出資の目的とする定めが
ある場合であっても、募集新株予約権の発行による変
更の登記の申請書には、登記すべき事項として当該財
産の価額を記載することを要しない(平31-31-ウ)。

Q2
 募集新株予約権の内容として、譲渡による当該新株
予約権の取得について発行会社の承認を要する旨の定
めがあるときは、募集新株予約権の発行による変更の
登記の申請書には、登記すべき事項としてその定めを
記載しなければならない(平29-31-イ)。

Q3
 新株予約権の内容として、当該新株予約権に係る新
株予約権証券を発行する旨の定めがある場合であって
も、募集新株予約権の発行による変更の登記の申請書
には、登記すべき事項として当該定めを記載すること
を要しない(平31-31-イ)。

Q4
 募集新株予約権と引換えにする金銭の払込期日を定
めた場合において、当該金銭の払込みがされて募集新
株予約権が発行されたときは、募集新株予約権の発行
による変更の登記の申請書には、当該期日が当該募集
新株予約権の割当日より前の日であるときに限り、当
該払込みがあったことを証する書面を添付しなければ
ならない(平29-31-ア)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・


A1 誤り

 記載を要します。

 払込金額はもちろんのこと、本問のように現物出資
の場合のその財産の価額や内容などは登記事項です。


A2 誤り

 新株予約権の譲渡制限に関する定めは、登記事項で
はありません。


A3 正しい

 そのとおり、正しいです。

 新株予約権証券の発行の定めは、新株予約権の登記
の登記事項ではありません。


A4 正しい

 そのとおり、正しいです(商登法65条2号)。

 募集新株予約権の有償発行の場合の払込みを証する
書面の添付についての出題です。

 問題文のとおりなので、このとおり、正確に理解し
ておきましょう。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

 今回は、新株予約権の登記に関する問題でした。

 先日の会社法のときにも書いたとおり、新株予約権
の問題はよく出ます。

 登記の基本として、Q1~Q3のように、登記事項
の理解は必須です。

 新株予約権の発行の登記も記述式で聞かれましたし、
何より登記事項の理解は司法書士の基本です。

 会社法911条3項12号をよく確認してください。

 この12号は、条文番号も出てきますが、その内容も
確認しておくべきですね。

 不動産登記法もそうですが、登記事項に関する問題
で間違えるととても悔しいです。

 登記事項は条文に書いてあるわけですので、丁寧に
確認しておいて欲しいと思います。

 では、今日も一日頑張りましょう!

 また更新します。

 1人でも多くの方が合格できますように。

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