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週の真ん中の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 早速、今日の一日一論点です。


(一日一論点)会社法

会社法247条
 次に掲げる場合において、株主が不利益を受けるお
それがあるときは、株主は、株式会社に対し、第238
条第1項の募集に係る新株予約権の発行をやめること
を請求することができる。

① 当該新株予約権の発行が法令又は定款に違反する
 場合
② 当該新株予約権の発行が著しく不公正な方法より
 行われる場合

 新株予約権の発行の差止めに関する条文ですね。

 以下、会社法の過去問です。

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(過去問)

Q1
 募集新株予約権の割当てを受けた申込者は、払込期
日に当該募集新株予約権の新株予約権者となる
(令3-29-2)。

Q2
 募集新株予約権を引き受けようとする者がその総数
の引受けを行う契約を締結して当該募集新株予約権が
発行された場合において、当該募集新株予約権の発行
が法令又は定款に違反し、株主が不利益を受けるおそ
れがあるときは、株主は、当該募集新株予約権の新株
予約権者に対し、会社法上、当該募集新株予約権の行
使をやめることを請求することができる(平30-29-
エ)。

Q3
 募集新株予約権の発行が法令若しくは定款に違反す
る場合又は著しく不公正な方法により行われる場合に
おいて、株主及び新株予約権者が不利益を受けるおそ
れがあるときは、株主及び新株予約権者は、株式会社
に対し、当該募集新株予約権の発行の差止めを求める
訴えを提起することができる(令3-29-4)。

Q4
 株式会社が募集新株予約権の発行手続により新株予
約権を発行した場合には、資本金の額は増加しない
(平19-32-イ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・


A1 誤り

 正しくは、割当日です(245条1項)。


A2 誤り

 新株予約権者に対し、その行使をやめることを請求
できる制度は存在しません。

 今日の一日一論点の条文の発行の差止めとの勘違い
を狙った引っかけ問題ですね。

 247条の内容が曖昧だと、迷うでしょうね。


A3 誤り

 新株予約権者は、新株予約権の発行の差止めを求め
ることができないので、その訴えを提起することもで
きません。

 差止請求ができるのは株主です。

 今日の一日一論点の条文、再確認しましょう。


A4 正しい

 そのとおり、正しいです。

 新株予約権の行使の際には、原則として、資本金の
額が増加します。

 ですが、発行の際に増加することはありません。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・

 今回は、前回に引き続き新株予約権の問題でした。

 特に、247条の差止請求に関する問題を2つピック
アップしましたが、いかがでしたでしょうか。

 案外、このあたりの条文はあまり見ていないのでは
ないかなという気がします。

 差止請求ができる要件はもちろん、誰ができるのか、
請求の内容をよく確認すべきですよね。

 差止請求は、組織再編にもありますし、確認すべき
急所は同じです。

 組織再編の学習の際には、その点にも目を向けてお
くといいと思います。

 では、今日も一日頑張りましょう!

 また更新します。

 1人でも多くの方が合格できますように。

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