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木曜日の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 今日は木曜日、早速、今日の一日一論点です。


(一日一論点)会社法

会社法915条3項
 第1項の規定にかかわらず、次に掲げる事由による
変更の登記は、毎月末日現在により、当該末日から2
週間以内にすれば足りる。
① 新株予約権の行使
(2号省略)

 登記期間の特則ですね。

 省略した2号は、取得請求権付株式の登記です。

 ちなみに、2項が、募集株式の発行です。

 登記期間は大事ですから、915条はよく確認してお
いて欲しいと思います。

 以下、商業登記法の過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 新株予約権の行使がされた場合においては、当該株
式会社が自己株式のみを交付したときであっても、新
株予約権の行使による変更の登記の申請をしなければ
ならない(平24-29-ウ)。

Q2
 新株予約権の行使により株式を発行する場合におけ
る当該新株予約権の発行に係る募集事項として、株主
総会の決議により資本金として計上しない額を定めた
ときは、新株予約権の行使による変更の登記の申請書
には、当該株主総会の議事録を添付しなければならな
い(平24-29-ア)。

Q3
 新株予約権の行使期間の満了による変更の登記の申
請書には、当該登記を代理人により申請する場合を除
き、他の書面の添付を要しない(平21-29-エ)。

Q4
 新株予約権の行使の条件を定めた場合において、当
該条件が成就しないことが確定し、当該新株予約権の
全部を行使することができなくなったときの当該新株
予約権の消滅による変更の登記の申請書には、当該新
株予約権が消滅したことを証する書面を添付しなけれ
ばならない(平31-31-オ)。

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A1 正しい

 そのとおり、正しいです。

 自己株式のみの交付のケースでは、資本金の額や発
行済株式総数に変動はありません。

 ですが、新株予約権の数と、新株予約権の目的たる
株式の種類の部分に変更が生じます。

 ですので、たとえ自己株式のみを交付したときであっ
ても、必ず変更登記を要することになります。

 募集株式の発行の場合には登記事項が生じないこと
との比較が重要です。


A2 正しい

 そのとおり、正しいです。

 資本金として計上しない額は登記事項ではありませ
んし、行使を証する書面からも明らかとなりません。

 このため、募集事項の決定の際の議事録により、そ
の額を明らかにすることを要するためです。

 この点は、記述式でも出題されていますので、要注
意ですね。


A3 正しい

 そのとおり、正しいです。

 代理人によって申請する場合の委任状のほか、何も
添付書面を要しません。

 新株予約権の行使期間は登記事項なので、その満了
は登記官にも明らかだからです。


A4 誤り

 根拠がないため、本問の書面の添付を要しません。

 代理人によって申請する場合の委任状のみを添付す
れば足ります。

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 今回は、新株予約権の行使などに関する問題でした。

 新株予約権の行使は、記述式でも聞かれます。

 ですので、その添付書面、行使期間などはしっかり
と確認しておくべきです。

 行使期間の満了も、少し前の記述式の問題で出てい
たかと思います。

 新株予約権が記述式で出てきたときは、行使期間中
かどうかを必ず確認します。

 もし、その期間が過ぎていたら、Q3の登記をする
ので、そのときは、添付書面に注意ですね。

 では、今日も一日頑張りましょう!

 また更新します。

 1人でも多くの方が合格できますように。


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