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週末の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 早速、今日の一日一論点です。


(一日一論点)不動産登記法

不動産登記規則62条1項
 次の各号に掲げる場合における登記識別情報の通知
は、当該各号に定める者に対してするものとする。
① 法定代理人によって申請している場合
  当該法定代理人
② 申請人が法人である場合
  当該法人の代表者

 登記識別情報の通知の相手方に関する条文です。

 一部、カッコ書は省略していますので、そこは各自
で確認してみてください。

 以下、不動産登記法の過去問です。

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(過去問)

Q1
 Aの持分が2分の1、Bの持分が2分の1であると
の登記がされた共有不動産について、その持分をAは
3分の1とし、Bは3分の2とする所有権の更正の登
記がされた場合には、Bに対して登記識別情報が通知
されない(平20-13-オ)。

Q2
 Bに成年後見人が選任されている場合において、当
該成年後見人が法定代理人として自ら、Aを売主、B
を買主とする売買を登記原因とする所有権の移転の登
記の申請をし、その登記が完了したときは、登記識別
情報は当該成年後見人に通知される(平29-18-オ)。

Q3
 登記の申請について委任を受けた代理人は、法定代
理人が代理して登記を申請する場合と同様に、申請に
係る登記が完了したときは、当然に登記識別情報の通
知を受けることができる(平19-21-ウ)。

Q4
 登記識別情報の通知を受けるための特別の委任を受
けた申請代理人である司法書士が電子情報処理組織を
使用する方法により不動産の登記の申請をする場合に
おいて、送付の方法による登記識別情報を記載した書
面の交付を希望するときは、当該申請代理人の住所を
送付先とすることができる(平30-14-エ)。

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A1 正しい

 そのとおり、正しいです。

 持分のみの更正の場合には、登記識別情報は通知さ
れません。


A2 正しい

 そのとおり、正しいです。

 今日の一日一論点の条文のとおりですね。


A3 誤り

 司法書士などの任意代理人は、特別の委任を受けな
ければ登記識別情報の通知を受けることができません。

 規則62条2項を見ておきましょう。


A4 正しい

 そのとおり、正しいです。

 規則63条3項を見ておくといいでしょう。

 この場合、申請情報には「送付先 代理人の住所」
のような具合で記載します。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・


 今回は、登記識別情報の通知に関する問題でした。

 Q4なんかは、いかにも総論らしい問題です。

 少しこまかいところではありますが、ぜひ知ってお
いて欲しい内容です。

 また、Q2やQ3の不登規則62条、Q4の不登規則
63条も目を通しておいてください。

 こうした総論の問題で得点するためには、条文もき
ちんと確認しておくべきですね。

 総論でしっかり得点を積み上げて、択一での高得点
を目指してください。

 では、今日も一日頑張りましょう!

 また更新します。

 1人でも多くの方が合格できますように。

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