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土曜日の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日は久しぶりの雨でしたが、夏場と違って、ゲリ
ラ豪雨みたいな降り方じゃないのがいいですね。

 では、土曜日の一日一論点です。


(一日一論点)不動産登記法

 登記上の利害関係を有する第三者が作成した承諾書
に添付する印鑑証明書は、作成後3か月以内のもので
あることを要しない。

 印鑑証明書の作成期限に関するものですね。

 以下、不動産登記法の過去問です。

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(過去問)

Q1
 Aが所有権の登記名義人である甲土地について、A
を債務者とする抵当権が設定されている場合において、
Aの債務をBが引き受けたときは、登記識別情報を提
供した上でする当該抵当権の債務者を変更する登記の
申請に際して、Aの印鑑に関する証明書を添付情報と
することを要しない(平28-17-エ)。

Q2
 建物を新築する場合における不動産工事の先取特権
の保存の登記を申請するときは、登記義務者の印鑑に
関する証明書を提供することを要しない(平25-
15-オ)。

Q3
 外国に居住する日本人が登記義務者として登記の申
請をする場合には、印鑑証明書を提供せず、署名証明
書を提供することができるが、当該署名証明書は、作
成後3か月以内のものであることを要する(平20-
17-ア)。

Q4
 日本に居住する外国人Aが甲土地の登記名義人であ
る場合、Aが居住している市の長が発行したAの印鑑
に関する証明書は、甲土地についてAを登記義務者と
する登記の申請の添付情報とすることができない
(平28-17-イ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・


A1 正しい

 そのとおり、正しいです。

 本問は、所有権登記名義人が登記義務者であっても
印鑑証明書の添付を要しない特殊な例外ですね。


A2 正しい

 そのとおり、正しいです。

 建物の新築工事の先取特権保存の登記は、工事を始
める前に登記を要します。

 このため、登記義務者である注文主は、申請時には
まだ登記名義人となっていません。

 したがって、印鑑証明書(ついでに登記識別情報も)
の添付を要しません。


A3 誤り

 最後の記述が誤りです。

 署名証明書には作成期限の定めがないので、作成後
3か月以内のものであることを要しません。


A4 誤り

 外国人も、印鑑登録ができます。

 このため、居住地の長が発行した印鑑証明書を添付
して登記を申請することができます。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・


 今回も、印鑑証明書に関する問題でした。

 印鑑証明書の問題は、とても重要ですね。

 どういう場合に印鑑証明書の添付を要するのか、誰
のものを添付するのか。

 はたまた、作成後3か月以内のものであることを要
するのか、などなど。

 印鑑証明書にまつわるは、なかなか多いですね。

 このあたりの問題できちんと正解できるようになる
と、不動産登記の理解がだいぶ進んだといえます。

 時間はかかるでしょうが、とても大事なところなの
で、じっくり頑張って欲しいなと思います。

 では、今日も一日頑張りましょう!

 また更新します。

 1人でも多くの方が合格できますように。

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