SSブログ

日曜日の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 寒い季節が好きな私にとって、ようやく、いい具合
に寒くなってきました。

 昼間も過ごしやすくていいですね。

 そんな日曜日の一日一論点です。


(一日一論点)会社法

 持分会社の定款の絶対的記載事項は、次のとおり
(576条1項)。
1.目的 2.商号 3.本店の所在地
4.社員の氏名または名称および住所
5.社員が無限責任社員または有限責任社員のいずれ
 であるかの別
6.社員の出資の目的(有限責任社員にあっては、金
 銭等に限る。)およびその価額または評価の標準

 持分会社は、その定款の絶対記載事項をしっかり頭
に入れておくことが基本だと思います。

 また、株式会社の定款の絶対的記載事項も、あわせ
て振り返っておくといいですね。

 以下、会社法の過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 設立しようとする会社が持分会社である場合には、
社員になろうとする者が作成した定款は、公証人の認
証を受けることを要しない(平23-27-ア)。

Q2
 合名会社の定款には、その社員の全部を無限責任社
員とする旨を記載し、又は記録することを要しない
(平31-33-ア)。

Q3
 合同会社は、社員名簿を作成し、これに社員の氏名
又は名称及び住所を記載し、又は記録しなければなら
ない(平21-31-イ)。

Q4
 法人は、持分会社の業務を執行する社員となること
ができる(令4-33-オ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・


A1 正しい

 そのとおり、正しいです。

 公証人の認証を要しません。


A2 誤り

 社員が無限責任社員か有限責任社員かの別は、定款
の絶対的記載事項です。

 今日の一日一論点のとおりですね。


A3 誤り

 社員名簿の作成義務はありません。

 また、社員の氏名又は名称及び住所は、持分会社の
定款の絶対的記載事項です。

 この点も、今日の一日一論点のとおりです。


A4 正しい
 
 そのとおり、正しいです。

 持分会社の社員の資格に制限はないので、法人も業
務執行社員となることができます。

 ちなみに、法人が代表社員であるときの登記事項も、
テキストで確認しておくといいでしょう。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

 今回は、持分会社に関する問題でした。

 持分会社は、会社法でも商業登記法でも、択一で必
ず1問出題されます。

 といっても、今年の商業登記法では珍しく出題され
ませんでしたが。

 それでも、毎年必ず出るものと思ってしっかり準備
しておくべき分野です。

 対策は、もちろん、条文をしっかり確認することに
尽きます。

 出るとわかっているところは、しっかり得点できる
ように準備しておいてください。

 では、今日も一日頑張りましょう!

 また更新します。

 1人でも多くの方が合格できますように。

この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。