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週明けの一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 今日からまた一週間が始まりますね。

 そんな週明けの一日一論点です。


(一日一論点)会社法

会社法202条4項
 株式会社は、第1項各号に掲げる事項を定めた場合
には、同項第2号の期日の2週間前までに、同項第1
号の株主(当該株式会社を除く。)に対し、次に掲げ
る事項を通知しなければならない。
① 募集事項
(以下省略)

 株主割当ての場合の2週間前の通知に関する規定で
すね。

 省略した部分や、第1項各号などの詳細は、条文で
確認しておいてください。

 ここで大事なことは、公開会社、非公開会社を問わ
ないことと、申込期日の2週間前という点ですね。

 以下、商業登記法の過去問です。

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(過去問)

Q1
 公開会社でない取締役会設置会社が、株主に株式の
割当てを受ける権利を与える方法により募集株式を発
行した場合には、当該募集株式の発行による変更の登
記の申請書には、株主に対して募集事項、当該株主が
割当てを受ける募集株式の数及び募集株式の引受けの
申込みの期日を通知したことを証する書面を添付しな
ければならない(平22-29-ウ)。

Q2
 取締役会設置会社が、株主に株式の割当てを受ける
権利を与えて募集株式を発行する場合において、定款
に当該権利を与えるにつき基準日の定めがなく、株主
総会において基準日を定めたときは、募集株式の発行
による変更の登記の申請書には、当該基準日を定めた
株主総会の議事録を添付しなければならない(令2-
30-イ)。

Q3
 株主に株式の割当てを受ける権利を与えてする募集
株式の発行の場合において、募集株式の引受けの申込
みの期日が、募集事項の決定をした株主総会の決議の
日の10日後であったときは、募集株式の発行による変
更の登記の申請書に、期間の短縮についての総株主の
同意を証する書面を添付しなければならない
(平26-33-エ)。

Q4
 会社法上の公開会社でない取締役会設置会社が株主
に株式の割当てを受ける権利を与えて募集株式を発行
した場合には、株式の割当てを受ける者を決定した取
締役会の議事録を添付しなければならない(平19-
31-イ)。

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