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週末の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 今週も、もう週末ですね。

 来週の半ばからは11月に入ります。

 そんな週末の一日一論点です。


(一日一論点)民法
 根抵当権者が、根抵当権の目的である不動産につき
譲渡担保権を取得し、譲渡担保を登記原因とする所有
権移転登記を経由したときであっても、根抵当権は混
同によって消滅しない(最決平17.11.11)。

 譲渡担保に関する判例です。

 また、混同に関する判例といってもいいですね。 

 以下、民法の過去問です。

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(過去問)

Q1
 継続的取引から生じる債務の一切を担保するいわゆ
る根担保として、集合動産譲渡担保を設定することは
できない(平23-15-イ)。

Q2
 Aがその所有する動産甲を目的とする譲渡担保権を
Bのために設定し、占有改定による引渡しをした後、
AがCに動産甲を譲渡し、占有改定による引渡しをし
た場合、Bは、Cに対し、動産甲についての譲渡担保
権を主張することができない(平27-8-イ)。

Q3
 Aが、その所有する動産をBに対する譲渡担保の目
的とした場合において、AがBの許諾を得てその動産
をCに売却したときは、Bは、その売却代金に対して
物上代位権を行使することができない(平29-15-ウ)。

Q4
 不動産に帰属清算型の譲渡担保権を設定した債務者
が弁済期に債務の弁済をしなかった場合において、清
算金が生ずるときは、債務者は、譲渡担保権者が清算
金の支払又はその提供をしない間であっても、目的不
動産の受戻権を放棄して、譲渡担保権者に対して清算
金の支払を請求することができる(令2-15-ウ)。

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