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筆記試験の合格発表! [司法書士試験]



 みなさん、こんにちは!

 本日、10月10日(火)の午後4時に、今年の筆記試
験の合格発表がありました。

  筆記試験合格発表(リンク 法務省HP)


 今年の筆記試験の基準点は、以下のとおりです。

  択一 午前 26問(78点)、午後25問(75点)
  記述 30.5点(70点満点)
  総合 211点(280点満点)

 昨年の記述式の基準点が35点ですから、今年は、そ
れを下回りました。

 70点が満点なので、その4割強というところですね。

 問題文の指示などで何かと言われた今年の問題です
が、特に、法務省からは、何かしらの言及があるわけ
ではなかったですね。

 試験の戦略的には、択一で1問でも多く稼ぐことは、
今後も変わりません。

 それはともかく、合格されたみなさん、おめでとう
ございます!

   ・・・・・・・・・・・・・・・・


 合格された方がどれだけここを見てくれているか、
という問題がありますが笑

 次は、口述試験ですね。

 口述試験は、10月23日(月)の予定です。

 その口述試験の対策として、TACでは、今年も口述
模試を行います。

 詳細は、TACのHPでご確認ください。

 合格されたみなさん、今夜は、その喜びにガッツリ
と浸りましょう。

 これまでの努力が報われた瞬間ですよね。

 本当に嬉しいかと思います(むしろ、ホッとした感
が大きいかもしれませんね)。

 そして、来年の合格を目指すみなさん、来年はご自
身の番ですね。

 やってやるぞ!と気持ちを高めて、頑張りましょう!

 では、また更新します。

 合格されたみなさん、本当におめでとうございます!

連休明けの一日一論点と合格発表 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 連休も明けましたね。

 そして、今日の午後4時、今年の筆記試験の合格発
表があります。

 その後、口述試験、最終合格発表と進みます。

 来年の合格を目指すみなさん、来年、無事に筆記試
験に合格できるよう頑張りましょうね。

 そんな今日の一日一論点です。


(一日一論点)会社法

会社法366条1項
 取締役会は、各取締役が招集する。ただし、取締役
会を招集する取締役を定款又は取締役会で定めたとき
は、その取締役が招集する。

 取締役会に関する条文ですね。

 この条文の急所は、どこでしょうか。

 ピンとくる人は来るかもしれませんが、やはり、急
所は過去問が教えてくれます。

 以下、会社法の過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 取締役会は、3か月に1回以上開催しなければなら
ないが、監査役会は、3か月に1回以上開催すること
を要しない(平22-30-ア)。

Q2
 監査役設置会社である取締役会設置会社の代表取締
役は、3か月に1回以上、自己の職務状況を取締役会
に報告しなければならず、当該報告については、取締
役及び監査役の全員に対して取締役会に報告すべき事
項を通知することによって省略することができない
(平29-30-ア)。

Q3
 監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する
旨の定款の定めがある株式会社の監査役に対しては、
取締役会の招集の通知を発することを要しない
(平31-31-イ)。

Q4
 取締役会の招集権者を代表取締役に限定するには、
定款の定めによらなければならない(平31-31-ア)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・

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